年次有給休暇の付与日数と比例付与
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労働基準法第39条第2項では、年次有給休暇の付与日数について規定しています。 「使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。 | ![]() |
ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出動した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。」
また、以下の事項についても確認しておく必要があると考えます。 ・年次有給休暇は、1労働日を単位とするものであるから、使用者は労働者に半日を単位として付与する義務はありません。 しかし、義務はありませんが労働者が半日を単位として年次有給休暇を請求してきた場合は、半日単位で付与しても差し支えないとされています。 ・この規定による年次有給休暇日数を超える日数を労使間にて協約している場合には、その超過日数分については労働基準法39条にて規定している内容によらないで、労使間にて定めるところによって取り扱っても差し支えないとされています。 労働基準法第39条第3項では、年次有給休暇の比例付与について規定しています。 「次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第1号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。 ①1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者 ②週以外の期間によつて所定労働日数が、定められている労働者については、1年間の所定労働日数が前号の厚生労働省令で定める日数に1日を加えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者の1年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者」 この規定は、所定労働日数が少ない労働者に対しても一定の要件を満たした場合には年次有給休暇を与える内容となっています。 比例付与とは、通常の労働者の週所定労働日数と所定労働日数が少ない労働者の週所定労働時間の比率を考慮して付与する仕組みとなっています。 一定の要件とは以下のようになっています。 1週間の所定労働時間数が30時間未満であること 以下のいずれかに該当する者 ①1週間の所定労働時間が4日の者 ②週以外の期間で所定労働日数が定められている場合には、年間所定労働日数が216日以下の者 比例付与の日数については以下の計算式により計算されますが、通常の労働者と同様に年次有給休暇の付与日数が示されています。 (計算式) 通常の労働者の年次有給休暇日数×(比例付与対象者の週所定労働日数÷通常の労働者の週所定労働日数) ※通常の労働者の週所定労働日数は5.2日とする ※計算において1日未満の端数は切り捨てる (比例付与の日数)
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また以下の事項も確認しておく必要があると考えます。 ・比例付与の適用を受ける労働者が、年度の途中で所定労働日数が変更された場合であっても、年次有給休暇は基準日によって発生するものであるから、当初付与された日数のままとなります。 |





