年次有給休暇に関連する判例 休暇請求権 争議行為と年次有給休暇 その2
| 労働基準法第39条では年次有給休暇について規定していますが、それに関連する判例がありますので確認しておきましょう。 | ![]() |
|
(8)争議行為と年次有給休暇 2.休暇の取消し ・一旦許可した有給休暇といえどもこれを争議行為に利用したことが明らかな場合はこれを取消しすることができる。 その場合、通常の欠勤日同様賃金の請求権はない。 (反対) ・年次有給休暇を違法争議に利用しても、その承認を取消して欠勤扱いにはできない。 3.他の事業場の争議行為 ・所属事業場以外の事業場における争議行為に年休中の労働者が参加したかどうかは、なんら当該年休の成否に影響しない。 ・労働者の有する年次有給休暇請求権の利用目的に制限はないから、労働者は他の事業場の争議行為応援のため、年次有給休暇請求権を行使できる。 |
![]() |
・他事業場へのピケ参加を理由に年休を取り消すことはできない。 ・地方公務員が組合の指令に基づき、自己の所属しない職場で行われた争議行為を支援するために利用した年次有給休暇は有効とする。 |





