年次有給休暇に関連する判例 休暇請求権 請求手続
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労働基準法第39条では年次有給休暇について規定していますが、それに関連する判例がありますので確認しておきましょう。 (4)請求手続 ・労働基準法第39条にいう「労働者の請求する時季」とは、労働者の指定する時季にほかならず、そこにいう「時季」とは、季節をも含めた時期を意味するものと解すべきである。 | ![]() |
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・労働基準法第39条に定める年次有給休暇を請求する時期を制約する協定も、労働者の自由意志が十分に尊重され、かつ労働者にとって積極的に利益となるような場合ならば、必ずしも無効と解すべきではない。 ・労働者の年次有給休暇の請求が使用者に時間的余裕を与えず(当日の朝)なされた場合、使用者の時季変更権の行使が、休暇期間が開始し、または経過した後になされたとしても、そのためにこれを違法とすることはできない。 ・年次有給休暇の請求(時季指定)を休暇日の前々日までにしなければならないと定めても、訓示的な意味にとどまり、法的拘束力はない。 ・交替勤務者が年次有給休暇を請求するには前々日までに所属長に手続すべき旨定めるのは、代替要員確保等の必要に出るもので、労働基準法第39条に違反しない。 ・年次有給休暇の申出は前日までにするよう就業規則に定められていても、それが必ずしも厳格に守られていない職場においては、時期に遅れた申出であることを理由にこれを拒否することは許されない。 ・休暇届を前日に一斉に提出する等使用者側に時季変更権行使の余裕を与えぬやり方は正当な権利行使ではない。 ・年次有給休暇取得の権利を行使するか否かは労働者の自由であって、労働基準法の知識不足からこれを行使できなかったとしても、これによって労働者が被った不利益まで使用者が填補する理由はない。 |
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・バス会社が、夏季、年末等年次有給休暇が集中する時期に、バス乗務員の確保のため先着順に年次有給休暇の行使を認める調整をすることは、やむを得ない措置であるから、これを無視し会社の時季変更権の行使をも無視して出勤予定日に休業したバス運転手を、無断欠勤として賃金カットすることは正当である。 |





