災害補償 ~ 療養補償・休業補償・障害補償
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労働基準法第75条から第82条では災害補償について規定されています。 業務上における災害については労働者災害補償保険法に規定されていることはご存知の方も多いことと思いますが、そもそも労働基準法において災害補償についての規定があり、それを受けて労働者災害補償保険法があります。 | ![]() |
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つまり労働基準法にて災害補償についての規定をして、業務上の災害については使用者の過失がない場合であっても労働者に対して業務災害に対する補償責任を与えていることになるのです。 しかし、労働基準法にて規定して災害補償を義務化しても、被災した労働者に対して補償が履行されないことが考えられることから、労働者を保護するために労働者災害補償保険法にて補償する仕組みとなっています。 労働基準法第75条 療養補償 ・労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 ・前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 療養補償に関しましては、以下のことを確認しておきましょう。 療養を行うべき範囲は、医師が療養上必要と認めたものをいうのであり現実に必要な療養のために要した費用をそのまま支給するものであります。 ただし、医師が直接の指導を行わない温泉療養については療養補償の対象とはなりません。 しかし、病院等の付属施設で医師が直接指導のもとに行うものについては対象となります。 労働者が業務災害によって死亡した場合、死後において初めて死体に接する医師が、死亡の事実を医学的に確認することについての費用である死体検案料は、療養補償の対象とはなりません。 歯科補綴の効果またはその技術上の必要から、特に金を使用することを適当とするものに限り、これを療養補償として取り扱います。 労働基準法第76条 休業補償 ・労働者が療養補償の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合において、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。 休業補償に関しましては、以下のことを確認しておきましょう。 疾病が前の職場における業務上の疾病の再発と認定される限りは、平均賃金の算定は前の職場にて支払われた賃金で計算するものとし、前の職場の使用者がその補償をしなければならない。 労働基準法第77条 障害補償 ・労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金の別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。 障害補償に関しましては、以下のことを確認しておきましょう。 |
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障害補償における「治癒」とは、 ①負傷にあっては、創面の治癒した場合 ②疾病に合っては、急性症状が消退し慢性症状は持続しても医療効果を期待し得ない状態 になった場合で、これらの結果として残された欠損、機能障害、神経症状は廃疾として障害補償の対象となる。 |





