通勤災害に関する保険給付の種類
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労働安全衛生法第3節は通勤災害に関する保険給付であり、第21条ではその種類について規定しています。 「第7条第1項第2号の通勤災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 | ![]() |
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一 療養給付 二 休業給付 三 障害給付 四 遺族給付 五 葬祭給付 六 傷病年金 七 介護給付」 第7条第1項第2号とは、労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付をさします。 上記のように、通勤災害に関する保険給付の名称は、業務災害の保険給付の名称から「補償」という言葉を除いたものとなっています。 業務災害に関しては、使用者の災害補償責任があることから「補償」という言葉を使用していますが、通勤災害に関しましては労働基準法における災害補償責任を基にしていないことから補償という言葉は使用していません。 労働安全衛生法第22条では、療養給付について規定しています。 第1項「療養給付は、労働者が通勤(第7条第1項第2号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかった場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。」 第2項「第13条の規定は、療養給付について準用する。」 上記における厚生労働省令で定めるものとは、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とされています。 第2項として、第13条の規定は、療養給付について準用するとあります。 第13条の規定とは、業務災害の保険給付である療養補償給付の規定です。 療養補償給付では以下のように規定しています。 ・療養補償給付は、療養の給付とする。 ・療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 処置、手術その他の治療 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 六 移送 |
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・政府は、第1項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。 つまり、業務災害の療養補償給付と通勤災害の療養給付は共に療養の給付であり、その内容も同じということになります。 |





