障害特別支給金について
|
【障害特別支給金】 障害特別支給金は、業務上の事由または通勤による負傷・疾病が治ったとき身体に障害がある労働者に対して、その申請に基づいて支給するものとされています。 | ![]() |
|
障害特別支給金の額は、障害の該当する障害等級に応じ別表第1に規定する額となります。 ここでいう障害等級とは、労働者災害補償保険法施行規則第14条第1項から第4項まで及び労災則別表第1の規定による障害等級を指します。 また、障害等級が繰り上げられた場合、それぞれの身体障害の該当する障害等級に応じる支給金額の合算額が、繰り上げられた障害等級に応ずる額に満たない場合には合算額 となります。 労働者災害補償保険法施行規則第14条第1項から第4項とは以下のものです。 ・障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる。 ・別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。 ・以下の各号に掲げる場合には、第2項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。 ただし、障害等級が第8級以下である場合において、それぞれの身体障害の該当する障害等級に応じる支給金額の合算額が、繰り上げられた障害等級に応ずる額に満たない場 合には合算額による。 ①第13級以上に該当する身体障害が2以上あるとき:1級 ②第8級以上に該当する身体障害が2以上あるとき:2級 ③第5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき:3級 ・別表第1に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、同表に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定める。 (別表第1)
また、既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合、障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる 障害特別支給金の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応じる障害特別支給金の額を差し引いた額となり |
![]() |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第5条の2の規定により傷病特別支給金の支給を受けた者に対しては、傷病特別支給金に係る業務上の事由または通勤による負傷・疾病が治ったときに身体に障害があり、障害等級に応じる障害特別支給金の額が、負傷・疾病による障害に関して既に支給を受けた傷病特別支給金の額を超えるときに限って障害特別支給金が支給されます。 |





