特別支給金の種類及び休業特別支給金
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特別支給金には、以下に掲げるものがあります。 ①休業特別支給金 ②障害特別支給金 ③遺族特別支給金 ④傷病特別支給金 ⑤障害特別年金 ⑥障害特別一時金 ⑦遺族特別年金 ⑧遺族特別一時金 ⑨傷病特別年金 | ![]() |
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これらの特別支給金に関する事項については、労働者災害補償保険特別支給金支給規則にて細かに規定されています。 【休業特別支給金】 休業特別支給金は、労働者(傷病補償年金又は傷病年金の受給権者は除く。)が業務上の事由または通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から労働者に対して、その申請に基づいて支給されるものです。 休業特別支給金の額は、1日につき休業給付基礎日額の100分の20に相当する額です。 ただし、労働者が業務上の事由または通勤による負傷・疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業特別支給金の額は、休業給付基礎日額から労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の20に相当する額となります。 また休業特別支給金は、労働者が次の各号のいずれかに該当する場合には支給されません。 ①懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合または監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合 |
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②少年法第24の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合 |





