中小事業主等の特別加入の方法
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中小事業主等の特別加入の方法としては、以下のようになっています。 以下に掲げる事項を記載した申請書2通を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによって行わなければなりません。 | ![]() |
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①事業主の氏名又は名称及び住所 ②申請に係る事業の労働保険番号及び名称並びに事業場の所在地 ③法第33条第1号及び第2号に掲げる者の氏名、その者が従事する業務の内容並びに同条第2号に掲げる者の当該事業主との関係 ④労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した日 法第33条第1号及び第2号に掲げる者の氏名、その者が従事する業務の内容並びに同条第2号に掲げる者の当該事業主との関係とありますが、これは法第33条第1号とは事業主本人のことであり、法第33条第2号とは家族従事者等です。 よって、事業主本人及びその家族、それぞれの業務内容と事業主との関係を記載することになります。 また、上記第4号に掲げる事項については、労働保険事務組合の証明を受けなければなりません。 事業主及び家族従事者等の業務が、以下の各号のいずれかに該当する業務の場合には、上記の事項のほかに申請書にその者の業務歴を記載しなければなりません。 ①じん肺法第2条第1項第3号の粉じん作業を行う業務 ②労働基準法施行規則別表第1の2第3号3の身体に振動を与える業務 ③労働安全衛生法施行令別表第4の鉛業務 ④有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第6号の有機溶剤業務 所轄都道府県労働局長は、事業主及び家族従事者等の業務が上記のような特定業務である場合、その者の業務歴を考慮して特に必要があると認めるときには、事業主からその者についての所轄都道府県労働局長が指定する病院又は診療所の医師による健康診断の結果を証明する書類その他必要な書類を所轄労働基準監督署長を経由して提出させるものとなっています。 所轄都道府県労働局長は、申請を受けた場合において承認することとした場合には、遅滞なく文書でその旨を当該事業主に通知しなければならないとされています。 また承認しないこととした場合にも同様の方法で通知することとなります。 所轄都道府県労働局長の承認を受けた事業主は、以下に該当する場合には、遅滞なく文書でその旨を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に届け出なければなりません。 |
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・事業主や家族従事者等の氏名、その者が従事する業務の内容並びに同条第2号に掲げる者の当該事業主との関係に変更が生じた場合 ・事業主や家族従事者等に新たに該当するに至った者若しくは該当しなくなった者が出た場合 |





