保険給付の種類等 ~ 通勤災害その2
|
労働者災害補償保険法第3章では保険給付について規定しており、その第1節は通則、第7条第3項では通勤災害について規定しています。 第3項「労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。 | ![]() |
|
ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。」 上記但し書き内にある「厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由」とは以下の行為となります。 ①日用品の購入その他これに準ずる行為 ②職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 ③選挙権の行使その他これに準ずる行為 ④病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為 |
![]() |
⑤要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護 (継続的に又は反復して行われるものに限る。) |





