保険給付の種類等 ~ 通勤災害
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労働者災害補償保険法第3章では保険給付について規定しており、その第1節は通則、第7条第2項では通勤災害について規定しています。 第2項「前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 | ![]() |
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一 住居と就業の場所との間の往復 二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 三 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)」 上記第2号の「厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所」とは次のものを指します。 ①法第3条第1項の適用事業及び整備法第5条第1項の規定により労災保険に係る保険関係が成立している同項の労災保険暫定任意適用事業に係る就業の場所 ②法第34条第1項第1号 、第35条第1項第3号又は第36条第1項第1号の規定により労働者とみなされる者(第46条の22の2に規定する者を除く。)に係る就業の場所 ③その他上記①及び②に類する就業の場所 上記3号の「厚生労働省令で定める要件」とは、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動が、以下の各号のいずれかに該当する労働者により行われるものであることとされています。 ①転任に伴って、転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが、往復の距離等を考慮して困難となったことから住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情によって、転任の直前の住居に居住している配偶者と別居することとなったもの ・配偶者が、要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。 ・配偶者が、学校教育法に規定する学校に在学し、又は職業訓練を受けている同居の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る。)を養育すること。 ・配偶者が、引き続き就業すること。 ・配偶者が、労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。 ・その他配偶者が労働者と同居できないと認められる上記に類する事情 ②転任に伴い、転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが、往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、転任の直前の住居に居住している子と別居することとなったもの(ただし配偶者がないものに限る。) ・子が要介護状態にあり、引き続き転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと。 ・子(18歳に達する日以後の最初の3月31一日までの間にある子に限る。)が学校等に在学し、又は職業訓練を受けていること。 ・その他子が労働者と同居できないと認められる上記に類する事情 ③転任に伴い、転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが、往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であつて、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、転任の直前の住居に居住している労働者の父母又は親族(要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介護していた父母又は親族に限る。)と別居することとなったもの(ただし配偶者及び子がないものに限る。) |
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・父母又は親族が、引き続き当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと。 ・父母又は親族が労働者と同居できないと認められる上記に類する事情 ④その他上記①~③に類する労働者 |





