業務上及び業務外等の認定について ~その1
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労働者災害補償保険において、その災害が業務上で発生したものなのか、業務外で発生したものなのか判断に悩むケースが多々あります。 当然のことですが、業務上と認定されたものにつきましては保険給付が支給されることになりますが、業務外と認定された場合には、通勤災害に該当しない限り保険給付の支給対象にはなりませんので、被災した労働者からすると大きな問題となります。 | ![]() |
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以下にて業務上及び業務外等の認定の事例について紹介していきます。 ・通勤途上の事故 事業主の提供する専用の通勤バスの利用に起因する事故は業務上となる。 ・突発事故のため、使用者の休日出勤、休暇取消の業務命令に基づく出勤途上の事故は業務上となる。 ・作業時間前後の事故 作業現場から事務所へ、現場責任者の命により作業器具の返還並びに賃金受領のため帰所する途上での事故は業務上となる。 ・作業中断中の事故 作業時間中の労働者の飲水、用便等生理的要求行為による作業中断中及び作業中の手待時間中における災害は業務上となる。 ・緊急業務中の事故 豪雨のため事業場施設を巡視中の事故は業務上となる。 ・休憩中の事故 休憩時間中の事故であっても、それが事業場施設の欠陥等に起因する場合は業務上となる。 ・出張途上の事故 自宅より出張先に直接赴くことを認める慣行、または業務命令があるときの用務地に向う途中の事故は業務上となる。 ・運動競技出場中の事故 運動競技に伴う災害の業務上外の認定については、他の災害と同様に運動競技が労働者の業務行為またはそれに伴う行為として行われ、かつ、労働者の被った災害が運動競技に起因するものである場合に業務上と認められるものであり、運動競技に伴い発生した災害であっても、それが恣意的な行為や業務を逸脱した行為等に起因する場合には業務上とは認められないことになる。 ここでいう「業務行為またはそれに伴う行為」とは、運動競技会において競技を行う等それ自体が労働契約の内容をなす業務行為はもとより、業務行為に付随して行われる準備行為等及びその他出張に通常伴う行為等労働契約の本旨に則ったと認められる行為を含むものとされる。 また、ここでいう「業務行為」とは、以下の要件を満たすものである。 ①運動競技会出場に伴う災害について 労働者の運動競技会出場については、以下に掲げる「対外的な運動競技会」または「事業場内の運動競技会」の区分毎に、次に掲げる要件のいずれをも満たすこと。 イ:対外的な運動競技会 イ)運動競技会出場が、出張または出勤として取り扱われるものであること。 ロ)運動競技会出場に関して、必要な旅行費用等の負担が事業主により行われ(競技団体等が全部または一部を負担する場合を含む)、労働者が負担するものではないこと。 なお、労働者が個人として運動競技会に出場する場合において、上記イ)及びロ)の要件を形式上満たすにすぎない場合には、事業主の便宜供与があったものと解されることから「業務行為」とは認められない。 ロ:事業場内の運動競技会 イ)運動競技会は、同一事業場または同一企業に所属する労働者全員の出場を意図して行われるものであること。 ロ)運動競技会当日は、勤務を要する日とされ、出場しない場合には欠勤したものとして取り扱われること。 ②運動競技の練習に伴う災害について 労働者が行う練習については、上記①のイに掲げる要件に加え、事業主が予め定めた練習計画に従って行われるものである。 なお、ここでいう「練習計画」とは、 ①練習に係る時間、場所及び内容が定められていることが必要であること。 ②事業主が予め認めた範囲内において、労働者に当該練習計画の変更についての裁量が与えられているものであっても、これに該当するものであること。 |
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したがって、練習計画とは別に、労働者が自らの意思で行う運動は、ここでいう「運動競技の練習」には該当しないことになる。 |





