通勤災害の言葉の定義 ~ 逸脱・中断等
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通勤災害の規定における言葉の定義に関しては、その解釈が難しいものがあります。 労働者災害補償保険法や労働者災害補償保険法施行規則等にて示されていますが、一つずつ説明していきます。 | ![]() |
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・「逸脱・中断・日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」 ・「逸脱」とは、通勤の途中において就業または通勤とは関係ない目的で合理的な経路をそれることをいう。 「中断」とは、通勤の経路上において通勤とは関係のない行為を行うことをいう。 逸脱、中断の具体例としては、通勤の途中で麻雀を行う場合や映画館に入る場合、バー、キャバレー等で飲酒する場合、デートのため長時間にわたってベンチで話しこんだり、経路からはずれる場合が該当する。 しかし、労働者が通勤の途中において、経路の近くにある公衆便所を使用する場合や帰途に経路の近くにある公園で短時間休息する場合、通勤経路上の店でタバコ、雑誌等を購入する場合、駅構内でジュースの立飲みをする場合、経路上の店で渇をいやすため極く短時間、お茶、ビール等を飲む場合、経路上で商売している大道の手相見、人相見に立寄って極く短時間手相や人相をみてもらう場合等のように、労働者が通常通勤途中で行うようなささいな行為を行う場合には、逸脱、中断として取扱う必要はないとされている。 ただし、飲み屋やビヤホール等において、長時間にわたって腰をおちつけるようなケースや、経路から外れまたは門戸をかまえた観相家のところで、長時間にわたり手相、人相等をみてもらう場合等は逸脱、中断に該当することになる。 ・通勤の途中において、労働者が逸脱や中断をする場合には、その後は就業に関する行為というよりも、逸脱・中断の目的に関してする行為と考えられることから、その後は一切通勤とは認められないとされている。 しかし、これについては通勤の実態を考慮して法律で例外が設けられており、通勤途中で日用品の購入その他日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、その逸脱または中断している最中を除いて、合理的な経路に戻った後は通勤と認められることとされている。 「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為」の具体例としては、帰途で惣菜等を購入する場合や独身労働者が食堂に食事に立ち寄る場合、クリーニング店に立ち寄る場合、通勤の途次に病院、診療所で治療を受ける場合、選挙の投票に寄る場合等がこれに該当する。 なお、「やむを得ない事由により行うため」とは、日常生活の必要から通勤の途中で行う必要のあることをいい、「最小限度のもの」とは、当該逸脱または中断の原因となった行為の目的達成のために必要とする最小限度の時間、距離等をいうものとされている。 ・出退勤の途中に理・美容のため理髪店または美容院に立ち寄る行為については、特段の事情が認められる場合を除いて、労働者災害補償保険法第7条第3項ただし書きに規定する「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為」に該当するものとする。 |
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・帰宅途中、経路上の喫茶店でコーヒーを飲みながら40分程度過ごした場合 帰宅途中、経路上の喫茶店に立ち寄り40分程度過ごした行為は、「逸脱」または「中断」に該当することとなり、また、「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得い事由により行うための最小限度のもの」に該当はしない。 |





