通勤災害の言葉の定義 ~ マイカー通勤の合理的な経路及び方法等
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通勤災害の規定における言葉の定義に関しては、その解釈が難しいものがあります。 労働者災害補償保険法や労働者災害補償保険法施行規則等にて示されていますが、一つずつ説明していきます。 | ![]() |
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・「合理的な経路及び方法-マイカー通勤」 ・マイカー通勤の労働者が、同一方向の約450メートル先にある妻の勤務先を経由する経路のケース マイカー通勤の共稼ぎ労働者が、妻の勤務先を経由するため、自分の勤務場所を通り越し、妻の勤務場所である約450メートル先へと走行する場合の経路は、特段の合理的な理由もなく著しく遠まわりとなる経路をとったものとはいえないことから、合理的な経路と認められる。 ・マイカー通勤の労働者が、同一方向の1.5キロメートル先にある妻の勤務先を経由する経路 マイカー通勤の共稼ぎ労働者が、妻の勤務先を経由するため、3キロメートル迂回することは著しく遠まわりとなる経路をとったものといえ、合理的な経路とは認められない。 このように内容的にはほとんど同じような経由を伴った通勤であるが、迂回した距離によって合理的な経路に認められる、認められないの判断が分かれました。 ・「業務の性質を有するもの」の意義 ・「業務の性質を有するもの」とは、「就業に関し」と「住居」、「就業の場所」、「合理的な経路及び方法」の要件をみたす往復行為となるが、その往復行為による災害が業務災害と解されるものをいう。 |
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具体例としては、事業主の提供する専用交通機関を利用してする通勤、突発的事故等による緊急用務のため、休日または休暇中に呼出しを受け予定外に緊急出勤する場合などが該当することになる。 |





