通勤災害の言葉の定義 ~ 合理的な経路及び方法
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通勤災害の規定における言葉の定義に関しては、その解釈が難しいものがあります。 労働者災害補償保険法や労働者災害補償保険法施行規則等にて示されていますが、一つずつ説明していきます。 | ![]() |
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・「合理的な経路及び方法」 ・合理的な経路及び方法とは、当該住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段等をいうものである。 ・合理的な経路に限っていうと、乗車定期券に表示、あるいは会社に届出している鉄道やバス等の通常利用する経路及び通常これに代替することが考えられる経路等が合理的な経路となることはいうまでもない。 また、タクシー等を利用する場合において通常利用することが考えられる経路が2、3あるような場合には、その経路はいずれも合理的な経路となる。 経路の道路工事、デモ行進等当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切の車庫を経由して通る経路等通勤のためにやむを得ずとることとなる経路も合理的な経路となる。 さらに、他に子供を監護するものがいない共稼労働者が、託児所、親せき等にあずけるための経路などは、このような立場の労働者であれば、当然のこととして就業のためにとらざるを得ない経路となることから、合理的な経路となるものと認められる。 上記のケースとは逆に、特段の合理的な理由もなく、著しく遠まわりとなるような経路をとる場合には、合理的な経路とは認められない。 また、経路は、手段とあわせて合理的なものであることを要することから、鉄道線路、鉄橋、トンネル等を歩行して通るような場合には合理的な経路とはならない。 ・合理的な方法とは、鉄道、バス等の公共交通機関を利用し、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合や徒歩の場合など通常用いられる交通方法は、当該労働者が平常用いているか否かにかかわらず一般に合理的な方法と認められる。 しかし、免許を一度も取得したことのないような者が自動車を運転するようなケースや、自動車、自転車等を泥酔して運転するような場合には、合理的な方法と認められないことになる。 |
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上記のような合理的な方法と認められないものであっても、軽い飲酒運転や単なる免許証不携帯、免許証更新忘れによる無免許運転といったものは、必ずしも合理性を欠くものとして取り扱う必要がないことから、諸般の事情を勘案して給付の支給制限が行われることがあることは当然とされている。 |





