通勤災害の言葉の定義 ~ 就業の場所
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通勤災害の規定における言葉の定義に関しては、その解釈が難しいものがあります。 労働者災害補償保険法や労働者災害補償保険法施行規則等にて示されていますが、一つずつ説明していきます。 | ![]() |
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・「就業の場所」 ・「就業の場所」とは、業務を開始しする場所、または終了する場所をいう。 具体的な就業の場所には本来の業務を行う場所はもちろんのこと、物品を得意先に届け、その届き先から直接帰宅する場合の物品の届け先や、全員参加で出勤扱いとなる会社主催の運動会の会場等がこれにあたることとなる。 なお、外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数ヵ所の用務先を受け持って自宅との間を直接往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所となり、最後の用務先が業務終了の場所と認められることになる。 |
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・事業場施設内の階段のケース 事業場施設内の階段は、事業主の支配管理下にあることから、住居と就業の場所との間の往復とはいえないので通勤にはあたらない。 |





