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保険給付の種類等 ~ 業務災害



労働トラブル解決マニュアル【秘伝の書】


保険給付の種類等 ~ 業務災害
労働者災害補償保険法第3章では保険給付について規定しており、その第1節は通則、第7条では、保険給付の種類等を規定しています。
第1項「この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
業務災害
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
二 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
三 2次健康診断等給付」

第1号の業務災害とは、業務とその傷病に因果関係があること、及び事業主との労働関係の元で業務を行っていたことの二つの条件が必要となります。
前者を業務起因性、後者を業務遂行性と呼ばれ、この二つの条件双方を満たして業務災害と認定されます。

業務遂行性及び業務起因性としては、事業主の支配下にある以下のようなケースが考えられます。
1.事業主の管理の下で業務に従事
通常の就業中、就業前の準備中、就業後の後片付け中など

2.事業主の管理下を離れて業務に従事
出張中、社用で外出中、営業・運送・配達といった事業場の外での業務中など

上記のような業務遂行性が認められる中、労働者の通常業務としての行為といったものが原因という業務起因性が認められることが必要となります。
業務起因性が認められないものとしては、就業中に私的行為や恣意的行為が原因の場合や個人的な恨み等によって第三者から暴行を受けた場合、故意に災害を発生させた場合などがあります。

3.事業主の管理の下にあるが、業務に従事していない
休憩時間中、附属寄宿舎の利用中、事業場の食堂にて食事中、事業主が通勤専用に提供した交通機関の利用中など
業務災害 上記のような業務遂行性が認められる中、事業場の施設・設備の管理状況といったものが原因という業務起因性が認められることが必要となります。