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通勤災害の言葉の定義 ~ 「住居」の意義



労働トラブル解決マニュアル【秘伝の書】


通勤災害の言葉の定義 ~ 「住居」の意義
通勤災害の規定における言葉の定義に関しては、その解釈が難しいものがあります。
労働者災害補償保険法や労働者災害補償保険法施行規則等にて示されていますが、一つずつ説明していきます。
通勤災害
・「住居」の意義
・「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所のことで、本人の就業のための拠点となるところを指すものである。
したがって、就業の必要性があって、労働者が家族の住む場所とは別に就業の場所の近くに単身でアパートを借りたり、下宿をしてそこから通勤しているような場合は、そこが住居となる。

さらに通常は家族がいる所から出勤するが、別のアパート等を借りており早出や長時間の残業の場合には当該アパートに泊り、そこから通勤するような場合には、当該家族 の住居とアパートの双方が住居と認められる。

また、長時間の残業や、早出出勤及び新規赴任、転勤のため等の勤務上の事情や、交通ストライキ等交通事情、台風などの自然現象等の不可抗力的な事情により、一時的に通常の住居以外の場所に宿泊するような場合には、やむを得ない事情で就業のために一時的に居住の場所を移していると認められるので、当該場所を住居と認めてさしつかえないとされている。
これとは逆に、友人宅で麻雀をし翌朝そこから直接出勤する場合等は、就業の拠点となっているものではないので住居とは認められない。

・アパートの階段
アパートの場合、部屋の外戸が住居と通勤経路との境界であるので、当該アパートの階段は通勤の経路と認められる。

・一戸建ての屋敷構えの住居の玄関先
一戸建ての屋敷構えの住居の玄関先は、住居内であって、住居と就業の場所との間とはいえない。

通勤災害 ・入院中の夫の看護のため妻が病院に寝泊りすることは社会慣習上通常行われることであり、かつ、手術当日から長期間継続して寝泊りしていた事実があることからして、被災当日の当該病院は、被災労働者にとって就業のための拠点としての性格を有する「住居」と認められる。