通勤災害の言葉の定義 ~ 「通勤による」の事例
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通勤災害の規定における言葉の定義に関しては、その解釈が難しいものがあります。 労働者災害補償保険法や労働者災害補償保険法施行規則等にて示されていますが、一つずつ説明していきます。 | ![]() |
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・ひったくりに起因する災害の事例 ・大阪市周辺の寂しいところに居住している女性労働者が、夜間退勤する場合には、その途上でひったくりに会い、その際に負傷することは一般にあり得ることであり、通勤に通常伴う危険が具体化したものと認められた。 ・運行不能の自動車を救助中のマイカー通勤者の災害の事例 |
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・マイカー通勤者が、その通勤経路上において、通行を阻害している運行不能者を救助する行為については、善意行為というよりは、むしろ、自己の通勤のための合理的な行為ということができ、その間に災害を被った場合は、通勤に通常伴う危険が具体化したものと認められた。 |





