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通勤災害の言葉の定義 ~ 「通勤による」



労働トラブル解決マニュアル【秘伝の書】


通勤災害の言葉の定義 ~ 「通勤による」
通勤災害の規定における言葉の定義に関しては、その解釈が難しいものがあります。
労働者災害補償保険法や労働者災害補償保険法施行規則等にて示されていますが、一つずつ説明していきます。
通勤災害
・「通勤による」とは
「通勤による」とは、通勤という行為と相当因果関係のあることです。
つまり、通勤に通常伴う危険が具体化したことをいいます。

(該当事例)
通勤の途中において、
・自動車に轢かれた場合
・電車が急停止したため転倒して受傷した場合
・駅の階段から転落した場合
・歩行中にビルの建設現場から落下してきた物により受傷した場合
・転倒したタンクローリーから流れ出した有害物質により急性中毒にかかった場合
などといったような通勤中に発生した災害が、「通勤による」ものと認められるとされています。

(該当しない事例)
通勤の途中において、
・自殺した場合
・故意によって生じた災害の場合
・怨恨をもってけんかをしかけて受傷した場合
通勤災害 などといったものは通勤をしていることが原因となった災害ではないことから、「通勤による」ものとは認められないとされています。