支給制限について その1
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労働者災害補償保険法第12条の2の2では支給制限について規定しています。 第1項 「労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。」 | ![]() |
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第2項 「労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」 この規定に関しては数多くの通達が発せられていますので、しっかりと確認しておきましょう。 (この規定の意義) ・第12条の2の2第1項の規定は、業務上とならない事故について確認的に定めたものであって、労働基準法第78条の規定で、結果の発生を意図した故意によって事故を発生させたときは当然業務外とし、重大な過失による事故のみについて定めていることと対応するものである。 したがって、被災労働者が結果の発生を認容していても業務との因果関係が認められる事故については、同項の適用がないのはいうまでもない。 また、同条第2項の「故意の犯罪行為」とは、事故の発生を意図した故意はないがその原因となる犯罪行為が故意によるものであることをいう。 この場合には必ずしも業務外になるとは限らないから、同条第1項の「故意」による事故発生と混同すべきではない。 (支給制限の取り扱い基準) ①第1項関連 本項は、被災労働者に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故(以下本条関係において「事故」という)の発生について、意図した故意がある場合について適用すること。 ②第2項前段関連 (1)第2項前段の規定は、事故発生の直接の原因となった行為が、法令(労働基準法、鉱山保安法、道路交通法等)上の危害防止に関する規定で罰則の附されているものに違反すると認められる場合について適用すること。 (2)第2項前段の規定による支給制限は、以下により行うこと。 イ:支給制限の対象となる保険給付 当該労働者の傷病に係る休業補償給付又は、休業給付、障害補償給付又は障害給付(再発に係るものを除く) |
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ロ:支給制限の期間 支給事由の存する間(障害補償年金又は障害年金については、当該障害の原因となった傷病について療養を開始した日の翌日から起算して、3年以内の期間において支給事由の存する期間) ハ:支給制限の率 保険給付のつど所定給付額の30% |





