死亡の推定と未支給の保険給付
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労働者災害補償保険法第10条では、死亡の推定について規定しています。 第10条 「船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際、現にその船舶に乗っていた労働者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。 | ![]() |
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航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた労働者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。」 これは船舶や航空機等の事故が発生した場合に、それらの船舶や航空機に乗っていた労働者の生死が分からないとき、船舶や航空機の航行中に行方不明となったときに、労働者の生死が3ヶ月間分からない場合や死亡したことが3ヶ月以内に明らかとなりその死亡時期が不明な場合には、事故が起きた日または行方不明となった日をもって死亡したものと推定するものとされています。 労働者災害補償保険法第11条では、未支給の保険給付について規定しています。 第11条 第1項 「この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。」 第2項 「前項の場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。」 第3項 「未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序(遺族補償年金については第16条の2第3項に、遺族年金については第22条の4第3項において準用する第16条の2第3項に規定する順序)による。」 第4項 「未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。」 また以下のような通達も発せられていますので確認しておきましょう。 ・未支給給付については、同順位者が2人以上ある場合には請求人の1人に全額を支給すればよいこととなるが、2人以上が同時に請求した場合に、請求人の人数で等分して各人に支給することを排除する趣旨のものではない。 |
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・生計を同じくするとは、1個の生計単位の構成員であるということであるから生計を維持されていることを要せず、また必ずしも同居していることを要しないが、生計を維持されている場合には生計を同じくするものと推定して差し支えない。 |





