休業給付基礎日額について ~ その2
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労働者災害補償保険法第8条の2では、休業給付基礎日額について規定しています。 第2項「休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日額とする。 | ![]() |
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一 前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、厚生労働省令で定める年齢階層(以下この条において単に「年齢階層」という。)ごとに休業給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日(次号において「基準日」という。)における年齢の属する年齢階層に係る額に満たない場合 当該年齢階層に係る額 二 前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合 当該年齢階層に係る額 上記による厚生労働省令で定める年齢階層というものは、20歳未満、20歳以上25五歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の年齢階層とされています。 また、 上記の最低限度額及び最高限度額は以下のように定められています。 最低限度額は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計の常用労働者について、年齢階層ごとに求めた次の各号に掲げる額の合算額を、賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者の数で除して得た額とする。 ①当該年齢階層に属する常用の男性労働者を、その受けている賃金構造基本統計の調査の結果による1月当たりのきまって支給する賃金月額の高低に従い、20の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する男性労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを30で除して得た額に、被災労働者であって男性である者の数を乗じて得た額 ②上記において女性の場合は、「男性」とあるものを「女性」に置き換えるものとする 上記の規定によって算定して得た額が、自動変更対象額に満たない場合には、自動変更対象額を当該年齢階層に係る最低限度額とします。 また最高限度額においては、上記の規定文中の「最低」を「最高」に、「最も低い」を「最も高い」に置き換えて準用する等して算出します。 |
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厚生労働大臣は、毎年、その年の8月1日から翌年の7月31日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償給付若しくは休業給付又はその年の8月から翌年の7月までの月分の年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る最低限度額及び最高限度額を、当該8月の属する年の前年の賃金構造基本統計の調査の結果に基づき、前各項の規定により定め、当該8月の属する年の7月31日までに告示するものとされています。 |





