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給付基礎日額について



労働トラブル解決マニュアル【秘伝の書】


給付基礎日額について
労働者災害補償保険法第8条では、給付基礎日額について規定しています。
「給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とする。
この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号及び第2号に規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項第1号及び第2号に規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。」
給付基礎日額
第2項「労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額を給付基礎日額とする。」

労働基準法第12条の平均賃金とは、算定すべき事由の発生した日以前3箇月間に、労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいいます。

第2項における給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、以下の各号に定めるところによって行うこととされています。
①労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間中に、業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者の平均賃金に相当する額が、休業した期間を業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。

②じん肺にかかったことにより保険給付を受けることとなった労働者の平均賃金に相当する額が、じん肺にかかったため粉じん作業以外の作業に常時従事することとなった日を平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。

③上記①及び②に定めるほか、平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額とする。

④平均賃金に相当する額又は上記①~③に定めるところによって算定された額(「平均賃金相当額」という。)が自動変更対象額に満たない場合には、自動変更対象額とする。
ただし、以下のイからニまでに掲げる場合においては、それぞれイからニまでに定める額とする。

イ:平均賃金相当額を法第8条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして、法第8条の2第1項の規定を適用したときに、同項第2号の規定により算定した額を同項の休業給付基礎日額とすることとされる場合において、当該算定した額が自動変更対象額以上であるとき。→平均賃金相当額

ロ:イの当該算定した額が自動変更対象額に満たないとき。→自動変更対象額を、当該算定した額を平均賃金相当額で除して得た率で除して得た額
(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該端数を切り捨てた額が平均賃金相当額に満たないときは、平均賃金相当額)

ハ:平均賃金相当額を法第8条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第8条の3第1項(法第8条の4において準用する場合を含む。)の規定を適用したときに同項第2号(法第8条の4において準用する場合を含む。以下のニにおいて同じ。)の規定により算定した額を当該保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額とすることとされる場合において、当該算定した額が自動変更対象額以上であるとき。→平均賃金相当額

ニ:ハの当該算定した額が自動変更対象額に満たないとき。→自動変更対象額を当該算定に用いた法第8条の3第1項第2号の厚生労働大臣が定める率で除して得た額
(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該端数を切り捨てた額が平均賃金相当額に満たないときは、平均賃金相当額)

また、厚生労働大臣は、年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者一人当たりの毎月きまった支給する給与の額の4月分から翌年3月分までの各月分の合計額を12で除して得た額をいう。)が直近の当該変更がされた年度の前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならないとされています。
給付基礎日額 この自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとします。
これらの規定によって自動変更対象額を変更するときは、厚生労働大臣は変更する年度の7月31日までに変更された自動変更対象額を告示するものとされています。