一時金の給付基礎日額など
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労働者災害補償保険法第8条の4では、一時金の給付基礎日額について規定しています。 「前条第1項の規定は、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。この場合において、同項中「の分として支給する」とあるのは「に支給すべき事由が生じた」と、「支給すべき月」とあるのは「支給すべき事由が生じた月」と読み替えるものとする。」 | ![]() |
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労働者災害補償保険法第8条の5では、給付基礎日額の端数処理について規定しています。 「給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。」 労働者災害補償保険法第9条では、年金の支給期間等について規定しています。 第1項 「年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。」 第2項 「年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。」 第3項 「年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。 ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。」 また、年金の支給期間等については以下のような通達が発せられていますので確認しましょう。 ・年金たる保険給付を受ける権利の構成 |
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年金たる保険給付を受ける権利については、基本権(支給を受ける権利)は支給または給付決定によって確定し、支分権(支払を受ける権利)は特別の決定処分をまたずに支払期月ごとに法律上当然に生ずる。 |





