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年金給付基礎日額について



労働トラブル解決マニュアル【秘伝の書】


年金給付基礎日額について
労働者災害補償保険法第8条の3では、年金給基礎日額について規定しています。
第1項「年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「年金給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
年金給付基礎日額
一 算定事由発生日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の翌々年度の7月以前の分として支給する年金たる保険給付については、第8条の規定により給付基礎日額として算定した額を年金給付基礎日額とする。

二 算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給する年金たる保険給付については、第8条の規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあっては、前々年度)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまって支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下この号及び第16条の6第2項において同じ。)を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。」

第2項「前条第2項から第4項までの規定は、年金給付基礎日額について準用する。
この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第1項」と、同項第1号中「休業補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と、「支給すべき事由が生じた日」とあるのは「支給すべき月」と、「四半期の初日(次号」とあるのは「年度の8月1日(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあっては、当該年度の前年度の8月1日。以下この項」と、「年齢の」とあるのは「年齢(遺族補償年金又は遺族年金を支給すべき場合にあっては、当該支給をすべき事由に係る労働者の死亡がなかったものとして計算した場合に得られる当該労働者の基準日における年齢。次号において同じ。)の」と、同項第2号中「休業補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と読み替えるものとする。」

第1項では、年金たる保険給付の額の算定の際には、年金給付基礎日額を用いることとなり、この年金給付基礎日額はスライド制が適用されることとなります。
また第2項においては、休業給付基礎日額と同様に、年齢階層別の最低限度額・最高限度額が適用されることになります。
この適用は、休業給付基礎日額の場合には療養開始後1年6ヶ月経過した者に対して適用されますが、年金給付基礎日額の場合には年金が支給される最初の月から適用されることになります。

第1項第2号におけるの平均給与額は、平均定期給与額の4月分から翌年3月分までの各月分の合計額によるものとされています。
ただし、毎月勤労統計の標本の抽出替えが行われたことにより、当該各月分の合計額によることが適当でないと認められる場合には、当該各月について、常用労働者を常時5人以上雇用する事業所に雇用される常用労働者に係る当該抽出替えが行われた月の当該抽出替えが行われた後の平均定期給与額に当該抽出替えが行われた後の賃金指数を当該抽出替えが行われた月の当該抽出替えが行われた後の賃金指数で除して得た数を乗じて得た額の合計額によるものとします。

また、毎月勤労統計の調査の範囲、対象等の変更が行われたことにより前項の規定により算定した平均給与額によることが適当でないと認められる場合においては、同項の規定にかかわらず、当該変更が行われた月の属する年度の法第8条の3第1項第2号の平均給与額は、当該変更が行われた月以後の12月分の平均定期給与額の合計額を、当該変更が行われなかったものとした場合に得られる、当該12月分の平均定期給与額の合計額で除して得た率を、当該変更が行われた月より前の各月の月分の平均定期給与額に乗じて得た額を、
年金給付基礎日額 当該変更が行われた月より前の各月の月分の平均定期給与額とみなして前項本文の規定を適用したときに得られる同項本文の合計額によるものとし、当該変更が行われた月の属する年度より、前の年度の同号の平均給与額は同項の規定により算定した平均給与額に補正率を乗じて得た額によるものとされています。