未支給の保険給付 その2
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未支給の保険給付については、以下のような施行規則もありますので確認しておきましょう。 ・労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第130号。以下「昭和40年改正法」という。)附則第43条第1項、または労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号。以下「昭和48年改正法」という。)附則第5条第1項に規定する”遺族”が、労働者災害補償保険法第11条の規定により未支給の遺族補償年金または遺族年金を受けるべき場合において、当該遺族補償年金または遺族年金を受けるべき順位は、昭和40年改正法附則第43条第2項(昭和48年改正法附則第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定による順序による。 | ![]() |
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・労働者災害補償保険法第11条第1項または第二項の規定により未支給の保険給付の支給を請求しようとする者は、以下に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ①死亡した受給権者の氏名及び死亡の年月日 ②請求人の氏名、住所及び死亡した受給権者(未支給の保険給付が遺族補償年金または遺族年金であるときは、死亡した労働者)との関係 ③未支給の保険給付の種類 ・上記の請求書には、以下に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。 ①受給権者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書またはこれに代わるべき書類 ②未支給の保険給付が遺族補償年金及び遺族年金以外の保険給付であるときは、以下に掲げる書類 イ 請求人と死亡した受給権者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本または抄本 ロ 請求人が死亡した受給権者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類 ハ 請求人が死亡した受給権者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類 ③未支給の保険給付が遺族補償年金または遺族年金であるときは、以下掲げる書類その他の資料 イ 請求人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本または抄本 ロ 請求人が障害の状態にあることにより遺族補償年金または遺族年金を受けることができる遺族であるときは、その者が労働者の死亡の時から引き続き障害の状態にあることを証明することができる医師または歯科医師の診断書その他の資料 ・労働者災害補償保険法第11条第2項の規定により未支給の保険給付の支給を請求しようとする者は、上記の規定によるほか、当該保険給付の種類の別に応じて、死亡した受給権者が当該保険給付の支給を請求することとした場合に提出すべき書類その他の資料を請求書に添えなければならない。 |
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・請求人は、労働者災害補償保険法第11条第1項または第2項の規定による請求とあわせて、その者に係る遺族補償給付、葬祭料、遺族給付または葬祭給付の支給を請求する場合において、上記の規定により提出すべき書類その他の資料の全部または一部に相当する書類その他の資料を当該遺族補償給付、葬祭料、遺族給付または葬祭給付の支給を請求するために提出したときは、その限度において、上記の規定により提出すべき書類その他の資料を提出しないことができる。 |





