不正受給者からの費用徴収
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労働者災害補償保険法第12条の3では不正受給者からの費用徴収について規定しています。 第1項 「偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。」 | ![]() |
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第2項 「前項の場合において、事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下同じ。)が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。」 第3項 「徴収法第26条、第28条、第29条及び第41条の規定は、前2項の規定による徴収金について準用する。」 この規定については以下のような通達も発せられていますので確認しておきましょう。 ・不正受給者からの費用徴収取扱基準 ①第1項関係 1.本項の規定は、偽りその他不正の手段によって保険給付を受けた者がある場合に適用すること。 イ:「偽りその他不正の手段」は、保険給付を受ける手段として不正が行なわれた場合のすべてをいい、その不正行為は、保険給付を受けた者の行為に限らないものであること。 ロ:「保険給付を受けた者」は、偽りその他不正の手段により、現実に、かつ、直接に保険給付を受けた者をいい、受給権を有する者に限らないものであること。 2.本項の規定により徴収する徴収金の価額は、保険給付を受けた者が受けた保険給付のうち、偽りその他不正の手段により給付を受けた部分に相当する価額とすること。 ②第2項関係 1.本項の規定は、事業主の虚偽の報告又は証明によって保険給付を受けた者がある場合に適用すること。 |
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「事業主の虚偽の報告又は証明」とは、保険給付の基礎となる重要な事項(たとえば、災害発生状況、死傷病の年月日、平均賃金等)について、事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して、事実と異なる報告又は証明を行なった場合をいうものであること。 2.本項の規定による徴収金の価額は、上記①の2に定める徴収金の価額と同額とすること。 |





