第三者の行為による事故 その1
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労働者災害補償保険法第12条の4では第三者の行為による事故について規定しています。 第1項 「政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。」 | ![]() |
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第2項 「前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。」 この規定については、以下のような通達が発せられていますので確認しておきましょう。 ・第三者とは、保険者(政府)及び被災労働者以外の者でその災害につき損害賠償の責を負う者をいうから、被用者が事業の執行につき第三者に損害を加えた場合には、民法第715条の規定によりその使用者も本条の第三者である。 (保険給付額から控除すべき損害賠償額) ・受給権者が、保険給付と同一の事由で第三者より損害賠償として受領し又は受領したとみなされる金品の額を控除して、なお、保険給付すべき額がある場合には、保険給付を行なう。 従って、受給権者が、いわゆる示談等(以下「示談」という)を行なっている場合であっても、保険給付上控除する損害賠償額の範囲は、当該災害によって発生した損害額ではなく、上記金品の額に限定される。 なお、受給権者がいまだ受領していない示談金品等は、損害賠償を得ていないものとする。 ただし、損害が二重にてん補されることのないようにする。 |
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・受給権者が、見舞金、香典、慰謝料等の名目で、第三者より金品を受領している場合には、当該金品の支払内容等を調査し、当該金品の全部又は一部が、労災保険の給付と同一の事由による損害賠償と認められる場合には、その額を保険給付の額から控除する。 |





