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      <title>労働者災害補償保険法のススメ</title>
      <link>http://www.roudou.biz/rousai/</link>
      <description>


労働者災害補償保険法のススメでは、労働者災害補償保険法を理解してもらいたい経営者の方及び労働者の方向けに役立つ情報を掲載しています。
労働者災害補償保険法は、労働基準法にて規定されている災害補償を受けて、被災労働者の保護を間違いなくできるように政府管掌のもと運営されています。
労働災害が起きないに越したことはありませんが、万が一起きてしまい労働者が被災してしまったら、事業主は過失がなくても補償しなければなりません。





そのため事業主は労働保険料を支払っているのです。
しかし、労働者災害補償保険のことを十分に理解していないと適切な保険給付を受けることができないことも考えられます。
また、違法ですが事業主が労働災害を隠したいために、労働者に労災申請させないという問題も実際に起きています。
このようなことがないように、労働者も労働者災害補償保険法のことをしっかりと理解しておく必要があると考えます。

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      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2009</copyright>
      <lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2009 14:26:14 +0900</lastBuildDate>
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      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>通勤災害に関連する事例</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
通勤災害に関連する事例
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
通勤災害に関連する事例について紹介しましょう。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/035.jpg" alt="通勤災害に関連する事例"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
・夕食の材料等の購入等日常生活上または就業継続に必要な行為であっても、通勤経路の往復とは別途の目的によるものであるから、通勤の中断または通勤経路の逸脱に該当する。<br><br>

・通勤途上災害における住居とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人に就業のための拠点となるところであり、工事現場の作業員宿舎に宿泊して就労している作業員の自宅が日常的通勤が無理な距離にあって、帰宅回数が１週間に１遍程度では自宅との往復行為に継続性、反復性を認めることは困難で、自宅は住居とはいえない。<br><br>

・単身赴任者が休日を利用して就業の場所と自宅との間を往復する行為に反復・継続性があれば、その間の時間や距離に関係なく週末帰宅型通勤と認めるべきであり、単身赴任の建設労働者が自動車で自宅から工事現場と機能を同一にする寮へ帰る途次の交通事故で死亡したことは、通勤途上の死亡として扱われる。<br><br>

・勤務先からの帰途、介護のため立ち寄った義父宅からの帰路における交通事故は、通勤途上の災害となる。<br><br>

・建設会社の主任会議終了後の飲酒を伴う会合の帰途、地下鉄駅の階段で転落し、頭蓋骨骨折で死亡した事務管理部次長については、後の会合が業務の円滑な遂行を確保することが目的のものであり、次長の本件会合への出席は、実質的な統括者としての責務に当たるとして、その死亡は、通勤途上の死亡であるとされた。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/036.jpg" alt="通勤災害に関連する事例"></td>
<td>
<span class="mainfont">
・タクシー乗務員が勤務終了後３、４時間の仮眠を取り、その後労働組合の事務所で３、４時間事務を処理し、その帰宅途上で交通事故にあって被った災害は、就業と事故のとの間に社会通念上の直接の関連があるとは認められず、通勤災害とはいえないとされた。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/rousai/saigai/post_35.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/rousai/saigai/post_35.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02業務災害と通勤災害</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:31:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>業務上・業務外の認定～疾病・死亡</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
業務上・業務外の認定～疾病・死亡
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
業務上・業務外の認定に関する判例が多数ありますので確認しておきましょう。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/037.jpg" alt="業務上・業務外の認定"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
<b><u>業務上・業務外の認定の判例</u></b><br>
<b>（疾病や死亡）</b><br>
・労働者災害補償保険法所定の保険給付の対象となる業務上の負傷ないし疾病といいうるためには、被災者に他の病的素因または基礎疾病があり、それが条件または原因となって発病したと認められる場合であっても、同時に業務上の災害による受傷と疾病との間に医学上、相当程度の因果関係が認められる限り、それが唯一の発病原因であることを必ずしも要しない。<br><br>

・業務と業務に関連のない基礎疾患等が共働して当該疾病が発症した場合において、業務起因性が肯定されるには、業務に内在ないし通常随伴する危険が当該疾病の発症に相対的に有力な原因となったと認められることが必要であって、単に業務が当該疾病発症の誘因ないしきっかけに過ぎないと認められる場合は、業務起因性は認められないと解するのが相当である。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/038.jpg" alt="業務上・業務外の認定"></td>
<td>
<span class="mainfont">
ことに脳心疾患については、発症原因となる有害、危険因子としては、日常生活を含めた多様な出来事が指摘され、また、基礎疾患及びその促進因子は業務に直接関連のないものが多いことから、業務起因性の認定に当たり、業務が相対的に有力な原因となったと認められるには、当該疾病の発症前及び発症時の業務内容が労働者に過重負担となって当該疾病を発症させたと判定される必要がある。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/rousai/saigai/post_36.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/rousai/saigai/post_36.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02業務災害と通勤災害</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 27 Mar 2009 17:20:21 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>業務上・業務外の認定～業務上疾病</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
業務上・業務外の認定～業務上疾病
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
業務上・業務外の認定に関する判例が多数ありますので確認しておきましょう。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/039.jpg" alt="業務上・業務外の認定"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
<b><u>業務上疾病と認定された判例</u></b><br>
・モーターグレーダー運転手が約７年間にわたってモーターグレーダーの運転業務及び同グレーダーの刃の取替作業に従事し、その運転作業従事中は終始中腰の不自然な姿勢でモーターグレーダーの甚だ強度の振動を直接身体にうけ、また刃の取替作業は総重量４１キログラムの重量物の運搬を伴う作業であった事例の椎間板ヘルニアによる腰痛<br><br>

・パン工場でオール夜勤体制下のベルトコンベアーによる製品仕分けの作業中の急性心臓死<br><br>

・新聞社のメッキ、製版等の作業員の椎間板ヘルニアによる腰痛<br><br>

・通信販売を業とする会社でＩＢＭカードの手書き作業に従事していた女子従業員の頸肩腕症候群<br><br>

・電話機の絶縁試験作業に従事する者の頸肩腕症候群<br><br>

・キーパンチャー、英文タイピストの頸肩腕症候群<br><br>

・休日のない２４時間隔日交替制勤務の継続によって生じた肉体的、精神的疲労の蓄積にストレス、気候、会社の健康管理についての配慮の不足が加わって高血圧症が増悪して発症したロッカー室管理人の脳出血死<br><br>

・発症前数ヶ月間の質的・量的な職務の過重によるストレスと疲労の蓄積、職務多忙による適切な治療を受けられなかったこと、発症直前の極度の精神的緊張等による教育委員会職員のくも膜下出血死<br><br>

・化学工場のレーヨン製造工程における二酸化炭素ばく露業務従事者に退職後発症した慢性ニ硫化炭素中毒症<br><br>

・長時間の拘束、不十分な休息、発症前２１日間の休日なしの連続業務による、荷卸し作業中の長距離トラック運転手のくも膜下出血死<br><br>

・海外勤務生活によるストレスの積重ねに業務上のストレス要因が加わって発生した心因性の精神障害が発生したことによる海外勤務者の自殺<br><br>

・反応性うつ病による自殺、病院研修医の急性心不全死<br><br>

・職場いじめによる精神障害と自殺<br><br>

・専務取締役の急性循環心不全<br><br>

・営業社員の海外出張中の穿孔性十二指腸潰瘍の再発は、営業社員が有していた基礎疾患が過重な業務によりその自然的経過を超えて急激に悪化したことによって発症したものであるから、業務上の疾病である。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/040.jpg" alt="業務上・業務外の認定"></td>
<td>
<span class="mainfont">
・発展途上国に単身赴任し、未経験の出来事に遭遇し、精神疾患を発症、増悪させた土木技術者の自殺は、業務上の死亡である。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/rousai/saigai/post_37.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/rousai/saigai/post_37.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02業務災害と通勤災害</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 06 Apr 2009 16:43:06 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>業務上・業務外の認定～業務外疾病・負傷・死亡</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
業務上・業務外の認定～業務外疾病・負傷・死亡
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
業務上・業務外の認定に関する判例が多数ありますので確認しておきましょう。<br><br>
<b><u>業務外疾病と認定された判例</u></b><br>
・腰椎辷り症のための持続的腰痛
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/041.jpg" alt="業務上・業務外の認定"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
・約４ヶ月半の間、ボトルの箱詰め等の作業に従事した女子従業員の頸腕症候群<br><br>

・ボイラー据付工事業務中に急性心不全で倒れた現場監督の死亡は、基礎疾病の自然増悪によるもの<br><br>

・けい肺患者の胃がんによる死亡<br><br>

・業務上の負傷事故の後に発症した精神分裂病については、その罹患の原因が明らかでなく、負傷との間に相当因果関係が認められない<br><br>

・行員の販売業務の応援のため出張中の脳溢血死<br><br>

・じん肺患者の肺がんによる死亡<br><br>

<b><u>負傷・死亡に関する判例</u></b><br>
<b>（業務上）</b><br>
・業務遂行上必要な宿泊施設の不完全なことに基因して発生した負傷は、就業時間外であっても業務上<br><br>

・自己所有の木材運搬用馬そりで帰宅途上転落死亡した作業員の事故は、右帰宅行為が作業の後始末ないし準備行為であると認められるから業務上<br><br>

・使用者の指示により材料置場から工場現場に向う途中の事故は使用者の指揮命令による支配下におかれた状態において発生したものというべきである<br><br>

・事業場内下請の労働者が親会社の構内で受けた交通災害は、当該労働者が構内通行について規制を受け、通路が作業にも使用されていた等の実態があれば業務上<br><br>

・作業中意思疎通を欠いたため負傷させそうになった同僚が怒ってした加害行為による負傷<br><br>

・辞意を表明していた工場長が、社長に慰留されている最中に、社長に頭部を殴打されたことによる死亡は業務上災害<br><br>

・消防署の突然の査察に備えての作業中発症した急性心筋梗塞<br><br>

・退職直前の残務整理中発症した虚血性心疾患による死亡<br><br>

・帰省中に発症した販売店社員の虚血性心筋梗塞<br><br>

・単身赴任の出向者のうつ病による自殺<br><br>

・主任昇格後、心理的負荷、長時間労働、上司の心無い発言によりうつ病にかかった社員の自殺<br><br>

<b>（業務外）</b><br>
・郵便局主催のレクリエーション行事終了後、自家用車で表彰式会場に赴く途中の交通事故<br><br>

・忘年会参加後の夜間の交通事故<br><br>

・自社、取引先およびその協力会社の有志で構成した親ぼく会の月例ゴルフコンペに出席する途上の交通事故は、業務上の事由によるものではない<br><br>

・港湾労働者については安定所において紹介を受け、事業場の連絡員により点呼確認を受けた段階で、雇傭契約が成立するが、その後自己所有のオートバイで事業場に向う途中事故で負傷したことは、事業主の支配を離脱しており、業務上災害ではない<br><br>

・船渠停泊の船内宿直勤務中夕食のため下船し変死した機関員の事故につき、右事故が食事のために通常予想される時間を大幅に経過した後に発生したものであり、食事のために要する合理的時間以降は職場離脱・私的行為中とみなさざるを得ないから、たとえ業務に服すべく帰船行為中と推測される場合であってもいまだ業務中ということはできない<br><br>

・視力低下は先天性高度近視によるが、他面労働災害（交通事故）により多少進行した可能性もある場合、業務起因性なし<br><br>

・社有車で出勤途上の死亡事故、勤務時間終了後事業主の拘束下にある宿泊場所へ赴く途中、拾って飲んだ毒入りコーラによる死亡<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/042.jpg" alt="業務上・業務外の認定"></td>
<td>
<span class="mainfont">
・自家用車での通勤途上時の交通事故死<br><br>

・会社主催の大会出場のため昼休みに行ったソフトボール練習中の負傷
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/rousai/saigai/post_38.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/rousai/saigai/post_38.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02業務災害と通勤災害</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 07 Apr 2009 15:18:06 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>一時金の給付基礎日額など</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
一時金の給付基礎日額など
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
労働者災害補償保険法第８条の４では、一時金の給付基礎日額について規定しています。<br>
「前条第１項の規定は、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。この場合において、同項中「の分として支給する」とあるのは「に支給すべき事由が生じた」と、「支給すべき月」とあるのは「支給すべき事由が生じた月」と読み替えるものとする。」
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/038.jpg" alt="一時金の給付基礎日額"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
労働者災害補償保険法第８条の５では、給付基礎日額の端数処理について規定しています。<br>
「給付基礎日額に１円未満の端数があるときは、これを１円に切り上げるものとする。」<br><br>

労働者災害補償保険法第９条では、年金の支給期間等について規定しています。<br>
第１項<br>
「年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。」<br><br>

第２項<br>
「年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。」<br><br>

第３項<br>
「年金たる保険給付は、毎年２月、４月、６月、８月、１０月及び１２月の６期に、それぞれその前月分までを支払う。<br>
ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。」<br><br>

また、年金の支給期間等については以下のような通達が発せられていますので確認しましょう。<br>
・年金たる保険給付を受ける権利の構成<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/039.jpg" alt="一時金の給付基礎日額"></td>
<td>
<span class="mainfont">
年金たる保険給付を受ける権利については、基本権（支給を受ける権利）は支給または給付決定によって確定し、支分権（支払を受ける権利）は特別の決定処分をまたずに支払期月ごとに法律上当然に生ずる。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/rousai/kyufukiso/post_39.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/rousai/kyufukiso/post_39.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03給付基礎日額</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 08 Apr 2009 17:35:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>死亡の推定と未支給の保険給付</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
死亡の推定と未支給の保険給付
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
労働者災害補償保険法第１０条では、死亡の推定について規定しています。<br>
第１０条<br>
「船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際、現にその船舶に乗っていた労働者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働者の生死が３箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が３箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/040.jpg" alt="一時金の給付基礎日額"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた労働者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が３箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が３箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。」<br><br>

これは船舶や航空機等の事故が発生した場合に、それらの船舶や航空機に乗っていた労働者の生死が分からないとき、船舶や航空機の航行中に行方不明となったときに、労働者の生死が３ヶ月間分からない場合や死亡したことが３ヶ月以内に明らかとなりその死亡時期が不明な場合には、事故が起きた日または行方不明となった日をもって死亡したものと推定するものとされています。<br><br>

労働者災害補償保険法第１１条では、未支給の保険給付について規定しています。<br>
第１１条<br>
第１項<br>
「この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。）、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの（遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族）は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。」<br><br>

第２項<br>
「前項の場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。」
<br><br>

第３項<br>
「未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第１項に規定する順序（遺族補償年金については第１６条の２第３項に、遺族年金については第２２条の４第３項において準用する第１６条の２第３項に規定する順序）による。」<br><br>

第４項<br>
「未支給の保険給付を受けるべき同順位者が２人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。」<br><br>

また以下のような通達も発せられていますので確認しておきましょう。<br><br>

・未支給給付については、同順位者が２人以上ある場合には請求人の１人に全額を支給すればよいこととなるが、２人以上が同時に請求した場合に、請求人の人数で等分して各人に支給することを排除する趣旨のものではない。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/041.jpg" alt="一時金の給付基礎日額"></td>
<td>
<span class="mainfont">
・生計を同じくするとは、１個の生計単位の構成員であるということであるから生計を維持されていることを要せず、また必ずしも同居していることを要しないが、生計を維持されている場合には生計を同じくするものと推定して差し支えない。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/rousai/kyufukiso/shibou_suitei.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/rousai/kyufukiso/shibou_suitei.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03給付基礎日額</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:51:17 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>未支給の保険給付　その２</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
未支給の保険給付　その２
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
未支給の保険給付については、以下のような施行規則もありますので確認しておきましょう。<br><br>

・労働者災害補償保険法の一部を改正する法律（昭和４０年法律第１３０号。以下「昭和４０年改正法」という。）附則第４３条第１項、または労働者災害補償保険法の一部を改正する法律（昭和４８年法律第８５号。以下「昭和４８年改正法」という。）附則第５条第１項に規定する”遺族”が、労働者災害補償保険法第１１条の規定により未支給の遺族補償年金または遺族年金を受けるべき場合において、当該遺族補償年金または遺族年金を受けるべき順位は、昭和４０年改正法附則第４３条第２項（昭和４８年改正法附則第５条第２項において準用する場合を含む。）の規定による順序による。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/042.jpg" alt="労働者災害補償保険法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
・労働者災害補償保険法第１１条第１項または第二項の規定により未支給の保険給付の支給を請求しようとする者は、以下に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。<br>
①死亡した受給権者の氏名及び死亡の年月日<br><br>

②請求人の氏名、住所及び死亡した受給権者（未支給の保険給付が遺族補償年金または遺族年金であるときは、死亡した労働者）との関係<br><br>

③未支給の保険給付の種類<br><br>

・上記の請求書には、以下に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。<br>
①受給権者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書またはこれに代わるべき書類<br><br>

②未支給の保険給付が遺族補償年金及び遺族年金以外の保険給付であるときは、以下に掲げる書類<br><br>

イ　請求人と死亡した受給権者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本または抄本<br><br>

ロ　請求人が死亡した受給権者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類<br><br>

ハ　請求人が死亡した受給権者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類<br><br>

③未支給の保険給付が遺族補償年金または遺族年金であるときは、以下掲げる書類その他の資料<br><br>

イ　請求人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本または抄本<br><br>

ロ　請求人が障害の状態にあることにより遺族補償年金または遺族年金を受けることができる遺族であるときは、その者が労働者の死亡の時から引き続き障害の状態にあることを証明することができる医師または歯科医師の診断書その他の資料<br><br>

・労働者災害補償保険法第１１条第２項の規定により未支給の保険給付の支給を請求しようとする者は、上記の規定によるほか、当該保険給付の種類の別に応じて、死亡した受給権者が当該保険給付の支給を請求することとした場合に提出すべき書類その他の資料を請求書に添えなければならない。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/043.jpg" alt="労働者災害補償保険法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
・請求人は、労働者災害補償保険法第１１条第１項または第２項の規定による請求とあわせて、その者に係る遺族補償給付、葬祭料、遺族給付または葬祭給付の支給を請求する場合において、上記の規定により提出すべき書類その他の資料の全部または一部に相当する書類その他の資料を当該遺族補償給付、葬祭料、遺族給付または葬祭給付の支給を請求するために提出したときは、その限度において、上記の規定により提出すべき書類その他の資料を提出しないことができる。 
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/rousai/kyufukiso/mishikyuu.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/rousai/kyufukiso/mishikyuu.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03給付基礎日額</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:04:29 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>年金の内払</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
年金の内払
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
労働者災害補償保険法第１２条では年金の内払いについて規定しています。<br>
第１項<br>
「年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/044.jpg" alt="労働者災害補償保険法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。」<br><br>

第２項<br>
「同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病（以下この条において「同一の傷病」という。）に関し、年金たる保険給付（遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「乙年金」という。）を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付（遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「甲年金」という。）を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。<br><br>

同一の傷病に関し、年金たる保険給付（遺族補償年金及び遺族年金を除く。）を受ける権利を有する労働者が休業補償給付若しくは休業給付又は障害補償一時金若しくは障害一時金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付が支払われたときも、同様とする。」<br><br>

第３項<br>
「同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付若しくは傷病補償年金又は障害給付若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付を行わないこととなった場合において、その後も休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付又は休業給付は、当該障害補償給付若しくは傷病補償年金又は障害給付若しくは傷病年金の内払とみなす。」<br><br>

これは、年金給付を含めて様々な保険給付があることから事務を円滑化することと、保険給付の受給者の利便性を考慮して定められた規定であります。<br>
通常であれば不当利得返還請求の手続きを行うべきところ、後から支払われる保険給付について過払い分の内払いがあったものとして処理できるものです。<br><br>

遺族補償年金や遺族年金については、仮に過誤払いがあったとしても次順位者に転給されることから、内払いの対象にはなりません。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/045.jpg" alt="労働者災害補償保険法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
また、以下のような通達も発せられていますので確認しておきましょう。<br><br>

・内払いとみなされる金額は、単なる計算違い等による過払い分は含まれない。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/rousai/kyufukiso/nenkin_uchibarai.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/rousai/kyufukiso/nenkin_uchibarai.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03給付基礎日額</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 14 Oct 2009 15:59:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>過誤払いによる返還金債権への充当</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
過誤払いによる返還金債権への充当
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
労働者災害補償保険法第１２条の２では過誤払いによる返還金債権への充当について規定しています。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/046.jpg" alt="労働者災害補償保険法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
「年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権（以下この条において「返還金債権」という。）に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。」<br><br>

また、施行規則において以下のように規定されていますので確認しておきましょう。<br><br>

労働者災害補償保険法第１２条の２の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、以下の各号に掲げる場合に行うことができる。<br>
 
①年金たる保険給付の受給権者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭料若しくは障害補償年金差額一時金又は遺族年金、遺族一時金、葬祭給付若しくは障害年金差額一時金の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。 
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/047.jpg" alt="労働者災害補償保険法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
②遺族補償年金又は遺族年金の受給権者が、同一の事由による同順位の遺族補償年金又は遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族補償年金又は遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/rousai/kyufukiso/kagobarai.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/rousai/kyufukiso/kagobarai.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03給付基礎日額</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:31:24 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>支給制限について　その１</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
支給制限について　その１
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
労働者災害補償保険法第１２条の２の２では支給制限について規定しています。<br>
第１項<br>
「労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。」
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/048.jpg" alt="労働者災害補償保険法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
第２項<br>
「労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」<br><br>

この規定に関しては数多くの通達が発せられていますので、しっかりと確認しておきましょう。<br><br>

（この規定の意義）<br>
・第１２条の２の２第１項の規定は、業務上とならない事故について確認的に定めたものであって、労働基準法第７８条の規定で、結果の発生を意図した故意によって事故を発生させたときは当然業務外とし、重大な過失による事故のみについて定めていることと対応するものである。<br>
したがって、被災労働者が結果の発生を認容していても業務との因果関係が認められる事故については、同項の適用がないのはいうまでもない。<br>
また、同条第２項の「故意の犯罪行為」とは、事故の発生を意図した故意はないがその原因となる犯罪行為が故意によるものであることをいう。<br>
この場合には必ずしも業務外になるとは限らないから、同条第１項の「故意」による事故発生と混同すべきではない。<br><br>

（支給制限の取り扱い基準）<br>
①第１項関連<br>
本項は、被災労働者に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故（以下本条関係において「事故」という）の発生について、意図した故意がある場合について適用すること。<br><br>

②第２項前段関連<br>
（１）第２項前段の規定は、事故発生の直接の原因となった行為が、法令（労働基準法、鉱山保安法、道路交通法等）上の危害防止に関する規定で罰則の附されているものに違反すると認められる場合について適用すること。<br><br>

（２）第２項前段の規定による支給制限は、以下により行うこと。<br>
イ：支給制限の対象となる保険給付<br>
当該労働者の傷病に係る休業補償給付又は、休業給付、障害補償給付又は障害給付（再発に係るものを除く）
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/049.jpg" alt="労働者災害補償保険法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
ロ：支給制限の期間<br>
支給事由の存する間（障害補償年金又は障害年金については、当該障害の原因となった傷病について療養を開始した日の翌日から起算して、３年以内の期間において支給事由の存する期間）<br><br>

ハ：支給制限の率<br>
保険給付のつど所定給付額の３０％
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/rousai/kyufukiso/sikyuseigen_001.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/rousai/kyufukiso/sikyuseigen_001.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03給付基礎日額</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:20:56 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>支給制限について　その２</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
支給制限について　その２
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
労働者災害補償保険法第１２条の２の２では支給制限について規定しています。<br>
この規定に関しては数多くの通達が発せられていますので、しっかりと確認しておきましょう。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/050.jpg" alt="労働者災害補償保険法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
（支給制限の取り扱い基準）<br>
③第２項後段関連<br>
（１）第２項後段の規定は、労働者に適正な診療を受けさせることを目的とするものであるから、その適用にあたっては労働者の療養指導に重点をおき、いたずらにその権利を害することのないよう特に慎重を期することとし、以下各号に該当する場合に適用すること。<br><br>

イ：療養中の労働者が、診療を受けている医療機関または所轄労働基準監督署長（以下「所轄署長」という）の療養に関する指示に従わないこと。<br><br>

a「医療機関の療養に関する指示」は、療養担当者が当該労働者に対し療養に関する具体的指示を行なったことが診療記録等から認められる場合をいうものであること。<br><br>

b「所轄署長の療養に関する指示」は、所轄署長が当該労働者に対し文書で具体的に指示を行なった場合をいうものであること。<br><br>

ロ：療養の指示に従わないことにつき、正当な理由がないこと。<br>
「正当な理由」とは、そのような事情があれば誰しもが療養の指示に従うことができなかったであろうと認められる場合をいい、労働者の単なる主観的事情は含まないものであること。<br><br>

ハ：療養の指示に従わないため、当該傷病の程度を増進させ又は回復を妨げたことが、医学上明らかに認められること。<br><br>

（２）第２項後段の規定による支給制限は次により行なうこと。<br>
イ：支給制限の対象となる保険給付<br>
当該傷病に係る休業補償給付または休業給付及び傷病補償年金または傷病年金<br><br>

ロ：支給制限の率<br>
当該傷病の程度を増進させまたは回復を妨げた事案１件につき、休業補償給付または休業給付の１０日分または傷病補償年金または傷病年金の３６５分の１０（所轄署長が当該傷病の程度を増進させまたは回復を妨げたと認めた日以後１０日未満で支給事由が消滅するまでの日数分。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/051.jpg" alt="労働者災害補償保険法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
当該労働者が、休業補償給付または休業給付についてすでに第２項前段の規定による支給制限を受けている場合は、支給制限により減額された休業補償給付または休業給付の１０日分）相当額。<br><br>

なお支給制限は、所轄署長が当該傷病の程度を増進させまたは回復を妨げたと認めた日以後において支給事由の発生した休業補償給付または休業給付または傷病補償年金または傷病年金についておこなうこと。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/rousai/kyufukiso/sikyuseigen_002.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/rousai/kyufukiso/sikyuseigen_002.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03給付基礎日額</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:05:21 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>支給制限について　その３</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
支給制限について　その３
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
労働者災害補償保険法第１２条の２の２では支給制限について規定しています。<br>
この規定に関しては数多くの通達が発せられていますので、しっかりと確認しておきましょう。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/052.jpg" alt="労働者災害補償保険法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
（傷病補償年金及び傷病年金の取扱い）<br>
・労働者災害補償保険法第１２条の２の２第２項前段の規定の適用に関する昭和４０年７月３１日付基発第９０６号通達の運用については、傷病補償年金または傷病年金のうち療養の開始後３年を経過する日の属する月までの分は、休業補償給付または休業給付とみなして取り扱うものとする。<br><br>

（故意の取り扱い）<br>
・労働者災害補償保険法第１２条の２第１項の「故意」については、結果の発生を意図した故意で解釈してきたところであるが、業務上の精神障害によって、正常の認識、行為選択能力が著しく阻害されまたは自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認められる場合には結果の発生を意図した故意には該当しない取扱いとする。<br><br>

また、業務上の精神障害によって、正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、または自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認められる場合には、結果の発生を意図した事故には該当しない。<br><br>

（支給制限）<br>
イ：故意の場合<br>
・労働者が故意に傷病等の原因となった事故を生じさせた場合は介護補償給付の支給は行われないものである。<br><br>

ロ：故意の犯罪行為、重過失又は療養に関する指示違反の場合<br>
介護補償給付については、労働基準法第７８条（休業補償及び傷害補償の例外）の規定に該当しないことから、支給制限の対象としないものとする。<br><br>

また支給制限に関する判例もありますので確認しておきましょう。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/053.jpg" alt="労働者災害補償保険法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
・本条第１項の規定が存在するからというだけの理由ではなく、「故意による死亡」の場合には保険給付は行わないという上記規定の趣旨は理論的にも実際的にも一般論としては正当であり、かつ、自殺が「故意による死亡」であるという側面を否定し難い以上、自殺の場合にも原則として上記規定の適用を免れず、同条項を「因果関係中断の原則規定」であると捉えた上で、その点を踏まえながら、業務上の傷病と自殺との間の相当因果関係の有無を判断するのが相当であり、したがって、「故意（自由意思）の介在を排し得るような特別の事情、或いは、それほどまでに明確かつ強度な因果関係が認められる場合に、はじめて相当因果関係があるものとすることができる。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/rousai/kyufukiso/sikyuseigen_003.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/rousai/kyufukiso/sikyuseigen_003.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03給付基礎日額</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:56:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>不正受給者からの費用徴収</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
不正受給者からの費用徴収
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
労働者災害補償保険法第１２条の３では不正受給者からの費用徴収について規定しています。<br>
第１項<br>
「偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。」
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/054.jpg" alt="労働者災害補償保険法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
第２項<br>
「前項の場合において、事業主（徴収法第８条第１項又は第２項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下同じ。）が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。」<br><br>

第３項<br>
「徴収法第２６条、第２８条、第２９条及び第４１条の規定は、前２項の規定による徴収金について準用する。」<br><br>

この規定については以下のような通達も発せられていますので確認しておきましょう。<br><br>

・不正受給者からの費用徴収取扱基準<br>
①第１項関係<br>
１．本項の規定は、偽りその他不正の手段によって保険給付を受けた者がある場合に適用すること。<br><br>

イ：「偽りその他不正の手段」は、保険給付を受ける手段として不正が行なわれた場合のすべてをいい、その不正行為は、保険給付を受けた者の行為に限らないものであること。<br><br>

ロ：「保険給付を受けた者」は、偽りその他不正の手段により、現実に、かつ、直接に保険給付を受けた者をいい、受給権を有する者に限らないものであること。<br><br>

２．本項の規定により徴収する徴収金の価額は、保険給付を受けた者が受けた保険給付のうち、偽りその他不正の手段により給付を受けた部分に相当する価額とすること。<br><br>

②第２項関係<br>
１．本項の規定は、事業主の虚偽の報告又は証明によって保険給付を受けた者がある場合に適用すること。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/055.jpg" alt="労働者災害補償保険法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
「事業主の虚偽の報告又は証明」とは、保険給付の基礎となる重要な事項（たとえば、災害発生状況、死傷病の年月日、平均賃金等）について、事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して、事実と異なる報告又は証明を行なった場合をいうものであること。<br><br>

２．本項の規定による徴収金の価額は、上記①の２に定める徴収金の価額と同額とすること。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/rousai/kyufukiso/hiyou-choushu.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/rousai/kyufukiso/hiyou-choushu.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03給付基礎日額</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:57:03 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>第三者の行為による事故　その１</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
第三者の行為による事故　その１
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
労働者災害補償保険法第１２条の４では第三者の行為による事故について規定しています。<br>
第１項<br>
「政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。」
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/056.jpg" alt="労働者災害補償保険法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
第２項<br>
「前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。」<br><br>

この規定については、以下のような通達が発せられていますので確認しておきましょう。<br><br>

・第三者とは、保険者（政府）及び被災労働者以外の者でその災害につき損害賠償の責を負う者をいうから、被用者が事業の執行につき第三者に損害を加えた場合には、民法第７１５条の規定によりその使用者も本条の第三者である。<br><br>

（保険給付額から控除すべき損害賠償額）<br>
・受給権者が、保険給付と同一の事由で第三者より損害賠償として受領し又は受領したとみなされる金品の額を控除して、なお、保険給付すべき額がある場合には、保険給付を行なう。<br>
従って、受給権者が、いわゆる示談等（以下「示談」という）を行なっている場合であっても、保険給付上控除する損害賠償額の範囲は、当該災害によって発生した損害額ではなく、上記金品の額に限定される。<br><br>

なお、受給権者がいまだ受領していない示談金品等は、損害賠償を得ていないものとする。<br>
ただし、損害が二重にてん補されることのないようにする。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/057.jpg" alt="労働者災害補償保険法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
・受給権者が、見舞金、香典、慰謝料等の名目で、第三者より金品を受領している場合には、当該金品の支払内容等を調査し、当該金品の全部又は一部が、労災保険の給付と同一の事由による損害賠償と認められる場合には、その額を保険給付の額から控除する。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/rousai/kyufukiso/daisannsya_001.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/rousai/kyufukiso/daisannsya_001.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03給付基礎日額</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:33:39 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>第三者の行為による事故　その２</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
第三者の行為による事故　その２
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
労働者災害補償保険法第１２条の４では第三者の行為による事故について規定については、以下のような通達が発せられていますので確認しておきましょう。<br>
（年金給付にかかる労働者災害補償保険法第１２条の４関係事務の取扱いについて）<br><br>

１．労働者災害補償保険法第１２条の４第１項の規定による求償について
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/058.jpg" alt="労働者災害補償保険法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
労働者災害補償保険法第１２条の４第１項の規定により政府が取得する損害賠償請求権の行使（以下「求償」という）は、受給権者が保険給付の事由と同一の事由につき第三者に対して請求し得る損害賠償の額（以下「請求し得る損害額」という）の範囲内において、災害発生後３年以内に支給するべき年金についてその支払の都度行なうこと。<br><br>

なお、求償を行なうにあたっては、「請求し得る損害額」について以下の点に留意すること。<br><br>

①遺族補償給付の転給について
労働者災害補償保険法第１６条の４の規定による受給権者（以下「転<br>給による受給権者」という）に対し年金の給付を行なった場合においては、当該転給による受給権者が第三者に対して「請求し得る損害額」の範囲内において求償を行なうものであること。<br><br>

②未支給の年金について<br>
年金の受給権者が死亡したことにより労働者災害補償保険法第１１条の規定による受給権者または民法の規定による相続人に未支給の年金を支給した場合においては、死亡した受給権者が損害賠償を受けなかったため承継された損害賠償請求権により「請求し得る損害額」の範囲内において求償を行なうものであること。<br><br>

２．労働者災害補償保険法第１２条の４第２項の取扱いについて<br><br>

受給権者が第三者から保険給付の事由と同一の事由に基づき損害賠償（示談の場合を含む。以下同じ）を受けた場合には、損害賠償の行なわれた日または示談成立の日の属する月の翌月以後に受給権者に支給されるべき年金について、当該損害賠償または示談により政府が免責される損害賠償の額（以下「第三者から受けた損害賠償の額」という）に相当する額に達するまでの間、その支給を停止すること。<br>
ただし、支給を停止する期間は災害発生後３年とすること。<br><br>

なお、年金及び年金の支給事由消滅の後引き続き支給する一時金（前払一時金を含む）の支給停止については、以下の点に留意すること。<br><br>

①損害補償給付について<br>
イ：災害発生後３年以内に、障害の程度の変更により傷害補償一時金を受けることとなった者については、年金の停止期間に支給されるべきであった年金の合計額が、その者が第三者から受けた損害賠償の額に相当する額に達しないときは、その差額を障害補償一時金から控除して支給すること。<br><br>

ロ：災害発生後３年を経過した後に支給されるべき障害補償一時金（障害の程度の変更によるもの）については、損害賠償との調整を行なわないこと。<br><br>

②遺族補償給付について<br>
イ：転給<br>
転給による受給権者については、その者が第三者から受けた損害賠償の額に相当する額を限度として年金の支給を調整するものであること。<br><br>

ロ：前払一時金<br>
受給権者が４０年改正法附則第４２条の規定による一時金（以下「前払一時金」という）の支給を選択した場合には、その者が第三者から受けた損害賠償の額に相当する額を前払一時金から控除して支給すること。<br><br>

ハ：遺族補償一時金<br>
（１）災害発生後３年以内に、遺族補償年金の受給権者であった者が労働者災害補償保険法第１６条の６第２号の規定による遺族補償一時金を受ける場合については、支給されるべきであった年金の合計額が、その者が第三者から受けた損害賠償の額に相当する額に達しないときは、その差額を遺族補償一時金から控除して支給すること。<br><br>

（２）災害発生後３年を経過した後に支給されるべき労働者災害補償保険法第１６条の６第２号の規定による遺族補償一時金については、損害賠償との調整を行わないこと。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/059.jpg" alt="労働者災害補償保険法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
③未支給の年金について<br>
年金の受給権者が死亡したことにより労働者災害補償保険法第１１条の規定による受給権者または民法の規定による相続人に未支給の年金が支給される場合において、死亡した受給権者が損害賠償を受けなかったため、その者が承継した損害賠償請求権により第三者から損害賠償を受けたときは、その額に相当する額を未支給の年金の額から控除して支給すること。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/rousai/kyufukiso/daisannsya_002.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/rousai/kyufukiso/daisannsya_002.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03給付基礎日額</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:26:14 +0900</pubDate>
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