事業主からの費用徴収の対象となる基準
| 労働者災害補償保険法第31条第1項において、事業主が故意又は重大な過失により労働者災害補償保険に係る保険関係成立届の提出を怠っていた期間(政府が当該事業につ いて認定決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故については、事業主から保険給付に要した費用を徴収することがありますが、以下にその基準等を説 明しましょう。 | ![]() |
|
故意又は重大な過失の認定の基準 ①故意の認定 事業主が、事故に係る事業に関して所轄の都道府県労働局長等より、保険関係成立届の提出ほか所定の手続きをとるよう指導等を受けたにもかかわらず、10日以内に保険関 係成立届を提出しなかった場合 ②重大な過失の認定 ・事業主が、事故に係る事業に関して所轄の都道府県労働局長等より、保険関係成立届の提出ほか所定の手続きをとるよう指導等を受けていない場合で、かつ、保険関係成立 日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していない場合 ・ただし上記のケースに該当していても、以下のいずれかの事情が認められるときは、事業主の重大な過失として認定されないことがある イ.事業主が雇用する労働者について、労働者に該当しないと誤認したため保険関係成立届を提出していなかった場合 これは、誤認していた労働者が取締役の地位にある等労働者性の判断が容易ではなく、事業主が誤認したことについてやむを得ない事情があると認められる場合に限られる |
![]() |
ロ.事業主が、本来独立した事業として取り扱うべき出張所等について、独立した事業に該当しないと誤認したために、その事業の保険関係について直近上位の事業等他の事 業に包括して手続きをとっている場合 |





