療養補償給付に関連する通達等について
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療養補償給付に関連する通達等は多数発せられています。 療養等の解釈には様々なものが考えられますので、通達等にて明確にしておく必要があります。 以下にて、しっかりと確認しておきましょう。 | ![]() |
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(療養の範囲について) ・医師が直接の指導を行わない温泉療養については、療養補償給付を支給しないとされる。 しかし、病院等の付属施設で医師が直接の指導の下に行う温泉療養については対象となる。 (歯科診療における金の使用について) ・歯科捕綴の効果またはその技術上の必要から、特に金を使用することを適当とするものに限っては、療養補償給付として取り扱われる。 (眼鏡の修理・購入について) ・業務災害によって眼鏡を破損した場合における、眼鏡の修理費用もしくは購入費用については療養補償給付には属さない。 (入院中に他の医師に往診を依頼した場合について) ・業務災害によって外科と眼科の両方の治療を必要とするようなケースにおいて、外科病院に入院して、眼科の治療については眼科医に往診を求める場合には、眼科医の初診料および往診料については療養補償給付の対象となる。 (遠隔地における火葬および遺骨移送に要する費用について) ・遠隔地において死亡した場合における火葬料遺骨を移送するための費用については、療養補償給付の範囲には属さないとされる。 (死体検案料について) ・死体検案料については、原則として療養補償給付の対象とはならない。 ただし、診察のために医師が受診したが、医師が患者に接したときにはすでに死亡しており、結果的に検案することとなった場合における往診および初診の費用については対象となる。 (治癒の解釈について) ・治癒とは、症状が安定して疾病が固定した状態にあるものをいうのであり、治療の必要がなくなったものを指す。 よって、負傷については創面の治癒した場合、疾病については急性症状が消退し慢性症状は持続しても医療効果を期待することができない状態となった場合等をいう。 負傷における創面の治癒は、個々の症状によっては。その治癒の限界が異なることはあり得るとされている。 (療養の給付をすることが困難な場合について) ・療養の給付を行うことが困難な場合とは、当該地区に指定病院がない場合や、特殊な医療技術または医療施設を必要とする傷病の場合に最寄の指定病院等にこれらの技術や施設がない場合等、政府側の事情において療養の給付を行うことが困難な場合をいう。 |
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これに対して、療養の給付を受けないことにつき相当の理由がある場合とは、労働者側に療養の費用によることを便宜とする事情がある場合、すなわち当該傷病が指定病院等以外の病院、診療所等にて緊急な療養を必要とする場合など、最寄の病院や診療所等が指定病院等でない等の事情がある場合を指す。 |





