療養補償給付たる療養の給付の請求について
| 療養の給付を受けようとする場合には、以下の事項を記載した請求書を、療養の給付を受けようとする社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者を経由して所轄労働基準監督署長に提出する仕組みとなっています。 | ![]() |
|
(記載事項) ①労働者の氏名、生年月日及び住所 ②事業の名称及び事業場の所在地 ③負傷又は発病の年月日 ④災害の原因及び発生状況 ⑤療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地 上記③及び④については、事業主の証明を受ける必要がありますので注意が必要です。 また、療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとする場合には、以下の事項を記載した届書を、新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。 ・上記①~④の事項(③及び④については、事業主の証明を受ける必要があります) ・療養の給付を受けていた指定病院等及び新たに療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地 療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合の給付である療養補償給付たる療養の費用の請求については、以下に掲げる事項を記載した請求書を所轄労働基準監督署長に提出する仕組みとなっています。 (記載事項) ①労働者の氏名、生年月日及び住所 ②事業の名称及び事業場の所在地 ③負傷又は発病の年月日 ④災害の原因及び発生状況 ⑤傷病名及び療養の内容 ⑥療養に要した費用の額 ⑦療養の給付を受けなかつた理由 また以下の事項を守らなければなりません。 ・③及び④の事項については、事業主の証明を受ける必要があります。 ・⑤及び⑥の事項については、医師その他の診療、薬剤の支給、手当又は訪問看護を担当した者の証明を受ける必要があります。 ・上記の場合、看護(病院又は診療所の労働者が提供するもの及び訪問看護を除く。)又は移送に要した費用の額については、証明は不要となります。 |
![]() |
療養に要した費用の額が、看護又は移送に要した費用の額を含むものである場合には、その費用の額を証明することができる書類を、請求書に添付しなければなりません。 |





