労働者災害補償保険法とは
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労働者災害補償保険法は以下の目的によって制定されました。 (労働者災害補償保険法 第1条) 「労働者災害補償保険法は、業務上の事由または、通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由または通勤により負傷し、または疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」 | ![]() |
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上記にて規定されている「必要な保険給付」とは、業務災害と呼ばれる労働者の業務上の負傷、疾病、障害または死亡に関する給付と、通勤災害と呼ばれる労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡に関する給付及び二次健康診断等給付のことを指します。 また、労働者災害補償保険は、政府が管掌することになっています。労働者災害補償保険の保険者が政府ということです。 労働者災害補償保険法第2条では、労働者災害補償保険事業について規定しています。 「労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。」 この社会復帰促進等事業とは以下のものです。 1.被災労働者等援護事業 ・労災就学援護費 障害補償年金、遺族補償年金、傷病補償年金等の受給権者または被災労働者の子で一定の要件を満たし、学資の支弁が困難である者には、学校の種別に応じて就学援護費が支給されます。 ・労災就労保育援護費 障害補償年金、遺族補償年金、傷病補償年金等の受給権者または被災労働者の子で一定の要件を満たし、保育を必要とする未就学の児童がある等一定の要件を満たしたと認められる者に対して就労保育援護費が支給されます。 ・その他の事業 特別支給金・労災療養援護金・休業補償特別援護金の支給、年金担保資金の貸付け等の事業があります。 2.社会復帰事業 ・外科後処置 障害補償給付または障害給付を受けた後に、保険給付の対象とならない義肢装着のために断端部の再手術を行う場合や、顔面醜状の軽減のための再手術などの診療を労災病院等で無料で受けることができます。 ・義肢等の支給 身体に障害を残ってしまった場合、必要があると認められる者に対して義肢、義眼、眼鏡、車いす、補聴器、かつら等が支給されます。 |
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・アフターケアの制度 業務災害や通勤災害により被災した労働者に対して、治ゆした後においても後遺症に動揺を来たすこと、後遺症に付随する疾病を発生するおそれがあることから、その必要に応じてアフターケアを実施しています。 |





