1年単位の変形労働時間制 ~ その1
|
労働基準法第32条の4では、1年単位の変形労働時間制について規定しています。 第1項「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、 | ![]() |
|
第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。 一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 二 対象期間 (その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。) 三 特定期間 (対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第3項において同じ。) 四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間 (対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間) 五 その他厚生労働省令で定める事項 1年単位の変形労働時間制は、以下の事項を労使協定で締結して要件を満たすことにより、労働基準法第32条に規定する1週40時間、1日8時間労働の規定時間を超えて労働させることができるようになります。 ①対象となる労働者の範囲 ②対象期間 期間は1ヶ月を超え1年以内の期間であり、その期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させるものにしなければなりません。 ③特定期間 上記の対象期間において特に業務が繁忙な期間のことでありますが、特定期間を定めなくても問題はありません。 |
![]() |
④対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間 ⑤その他厚生労働省令で定める事項とありますが、現時点では有効期間の定めとなっています。 |





