1週間単位の非定型的変形労働時間制
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労働基準法第32条の5では、1週間単位の非定型的変形労働時間制について規定しています。 第1項「使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、 | ![]() |
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常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。」 この規定の対象となる事業は、現在では小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業に限られています。 これらの事業が、常時30人未満の労働者が従事している規模であり、労使協定を締結することにより、労働基準法第32条にて休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならないとされていますが、この時間を1日について10時間とすることができることになります。 また、この労使協定は所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。 第2項 「使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。」 この労働時間の通知につきましては、少なくともその1週間の開始する前に書面により行わなければならないとされています。 しかし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者はあらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により労働者に通知することにより労働時間を変更することができます。 |
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また、1週間の各日の労働時間を定めるにあたっては、労働者の意思を尊重するよう努力するように使用者に求められています。 |





