年少者の労働基準法
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労働基準法は基本的に一般労働者向けに規定されていますが、労働者の中には年少労働者もいます。 このことから年少者向けの規定を設ける必要があり、労働基準法第6章にて規定してあります。 労働基準法第56条では、最低年齢について規定しています。 | ![]() |
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「使用者は、児童が満15歳に達した日後最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。」 「前項に規定にかかわらず、法別表第一第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについ ては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。 映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。」 上記にある法別表第一第1号から第5号とは以下の工業的事業となります。 第1号:物の製造、改造、加工等の事業 第2号:鉱業、石切り業等の事業 第3号:土木、建築その他工作物の建設等の事業 第4号:道路、鉄道等による旅客または貨物の運送の事業 第5号:ドック、船舶等における貨物の運送の事業 ここでは上記の工業的事業以外の事業で、健康及び福祉に有害でないこと、労働が軽易であること、行政官庁の許可を受けること、修学時間外の労働であることの全てを充た せば、満13歳以上の児童を使用することができるとされています。 ちなみに法別表第一の第5号から第15号は以下のような事業となります。 第6号:土地の耕作等の農林の事業 第7号:動物の飼育、水産動植物の採捕の畜産や水産の事業 第8号:物品の販売等や理容の事業 第9号:金融、保険等の事業 第10号:映画の製作等興行の事業 第11号:電気通信等の事業 第12号:教育、研究又は調査の事業 第13号:病者等の治療、看護その他保健衛生の事業 第14号:旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業 第15号:焼却、清掃又はと畜場の事業 しかし、実際には工業的事業以外の事業であっても、旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業といったものは許可されません。 また、法別表第一第1号から第5号の工業的事業において、どんなに軽易な業務であっても児童を使用することはできません。 映画の製作や演劇の事業については、子役が必要であるという特殊性があることから、満13歳に満たない児童であっても行政官庁の許可を受けることにより、修学時間外に 使用することが可能となっています。 |
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行政官庁の許可は、以下の書類を揃えて事業場を管轄する労働基準監督署に申請する必要があります。 ・使用許可申請書 ・児童の年齢を証明する戸籍証明書 (氏名・生年月日が記載されている住民票記載事項証明書でも可) ・児童の修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書 ・親権者または後見人の同意書 |





