未成年者の労働契約
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労働基準法第58条では、未成年者の労働契約について規定しています。 「親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。」 「親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。」 | ![]() |
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ここでいう未成年者とは、成年年齢に達していない満20歳未満を指します。 また、親権者とは父母の事を指し、後見人とは、未成年者に親権者がいない場合などに、家庭裁判所によって選任されるものを指します。 また以下の事項についても、確認しておく必要があると考えます。 ・この規定は、親権者または後見人の代理契約を禁止したものであり、未成年者に行為能力を認めたものではありません。 ・未成年者であっても、現に特定の使用者との間に継続的労務給付関係をめぐる生活関係を営んでいる者については、少なくとも当該関係の範囲において法律上これを完全独立の人格者として遇することと解するのが相当とされています。 |
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・未成年労働者の退職願が本人の父により本人の意思に基づかないで作成されたものである以上、これに基づく労働契約の合意解約は無効となります。 |





