年少者の証明書
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労働基準法第57条では、年少者の証明書について規定しています。 「使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。」 | ![]() |
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「使用者は、前条第2項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。」 この規定他に、以下の事項についても確認しておく必要があると考えます。 ・18歳未満の者の年齢を確認する義務は使用者にあります。 |
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・第1項にある年齢を証明する戸籍証明書は、住民基本台帳法第7条第1号(氏名)及び第2号(出生の年月日)の事項について証明がなされている「住民票記載事項の証明書」を備えれば足りるとされています。 |





