ようこそ! 「労働基準法のススメ」へ

年少者とは

日本は経済的に豊かになったおかげで、18歳未満の年少者が正社員として働くことは少なくなったように感じます。 しかし、正社員でなくてもアルバイトといった短時間労働は多く行われています。 労働基準法では、正社員に限らずアルバイトといった短時間労働者であっても適用の対象となります。 しかし、18歳未満である年少者に一般労働者を対象とする規定を適用することは問題がありますので、年少者に対する保護規定を設けてあります。 特にアルバイトを雇用している使用者は、しっかりと認識しておく必要があります。

スポンサードリンク

年少者の労働基準法

年少者の労働基準法 労働基準法は基本的に一般労働者向けに規定されていますが、労働者の中には年少労働者もいます。 このことから年少者向けの規定を設ける必要があり、労働基準法第6章にて規定してあります。 労働基準法第56条では、最低年齢について規定しています。 「使用者は、児童が満15歳に達し...

年少者の証明書

年少者の証明書 労働基準法第57条では、年少者の証明書について規定しています。 「使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。」 「使用者は、前条第2項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の...

未成年者の労働契約

未成年者の労働契約 労働基準法第58条では、未成年者の労働契約について規定しています。 「親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。」 「親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。」 ...

未成年者の労働契約 ~賃金

未成年者の労働契約 ~賃金 労働基準法第59条では、未成年者の労働契約における賃金について規定しています。 「未成年者は、独立して賃金を請求することができる。 親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取つてはならない。」 この規定に関連して、未成年者の訴訟能力についての判例があります...