休憩時間とは
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休憩時間とは、単に作業していない手待時間を含まないで、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間のことであって、その他の拘束時間は労働時間として取り扱われます。 休憩時間の長さについては以下のように規定されています。 | ![]() |
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(労働基準法第34条第1項) 「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」 お昼に昼食時間として休憩時間が与えられるのが一般的ですが、労働時間の途中と規定されており、法的には休憩時間が置かれる位置は問われていません。 また、45分や1時間を分割して休憩時間を与えることも問題ありません。 (労働基準法第34条第2項) 「休憩時間は、一斉に与えなければならない。 ただし、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りではない。」 この一斉休憩を例外である労使協定には、一斉休憩を与えない労働者の範囲と、その労働者に対する休憩の与え方について定めなければなりません。 また、労使協定による例外のほかにも一斉休憩を与えなくても問題ないものとしては、運輸交通業や商業、金融保険業といった公衆の不便を避ける必要がある事業があります。 しかし18歳未満の年少者は例外措置の対象にはならないので、年少者に対して一斉に休憩を与えないこととする場合には労使協定の締結が必要となりますので注意が必要です。 これらの事業のほかにも坑内労働の事業も例外となります。 |
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(労働基準法第34条第3項) 「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」 このように休憩時間は自由に利用させなければなりませんが、事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えありません。 また、外出につき許可を受けさせるものも事業場内で自由に休憩することができる場合には必ずしも違法とはなりません。 |





