休日とは
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労働基準法第35条では、休日について規定しています。 第1項「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。」 第2項「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。」 | ![]() |
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また、以下の事項についても確認しておく必要があります。 ・休日は暦日によるべきことが原則となりますが、8時間三交替連続作業のような場合で、番方編成による交替制が就業規則等において規則的に定められているときは、継続24時間の休息を与えていれば差し支えありません。 この場合、継続24時間が確保されている限り、早出、残業等の所定時間外労働は休日労働とはなりません。 ・休日を特定することは、法の趣旨に沿うものでありますが、特定された休日を振り替えるためには、就業規則において休日を振り替えることができる旨の規定を設けること、及び休日振替をする前に予め振り替えるべき日を特定しておかなければなりません。 また、同じ休日と予定した日に労働するケースとして、事前に振り替えるべき日を特定することなく休日労働を行い、後日その代償として特定の労働日の労働義務の免除を行う代休という制度がありますが、これは休日振り替えにはなりません。 事前に休日を振り替える日を特定させておかなえれば休日振替とはならないのです。 ということは、休日振り替えの場合には、当初予定していた休日は事前に別の日に振り替えたことから休日労働にはならず、割増賃金の対象にはなりません。 ただし、振り替えたことによって当該週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、超えた時間については時間外労働となり割増賃金の支払が必要となります。 代休の場合には休日労働を行ったことになるので、通常通り割増賃金の支払が必要となります。 ・就業規則に休日の振り替え制度を規定する場合は、その具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましいとされています。 この振り替えるべき日については、振り替えられた日以降できる限り近接している日が望ましいとされています。 ・出張中の休日については、休日としていた日に旅行等をする場合であっても、旅行中における物品等の監視をしなければならない等の別段の支持がある場合の外は、休日労働として取り扱わなくても差し支えありません。 ・第2項に規定する「4週間を通じ4日以上の休日」とは、年間どの4週間をとっても4日以上の休日を与えなければならないというものではありません。 特定した4週間に、4日以上の休日があればよいということです。 ・国民の祝日に関する法律は、国民の祝日に休ませることを強制的に義務付けるものではありません。 |
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労働基準法では、毎週1回、4週4日以上の休日を与えることを義務付けていますが、この要件を満たす限り国民の祝日に休日を与えなくても労働基準法違反とはなりません。 しかし、国民の祝日の趣旨や労働時間の短縮を推進している状況では、労使双方が話合いによって国民の祝日に賃金の減額がなく労働者を休ませるようにすることが望ましいとされています。 |





