企画業務型裁量労働制 ~労働基準監督署長への報告等
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・労働基準監督署長への報告 (1)報告時期 決議の申出をした使用者は、決議が行われた日から起算して6ヶ月以内に1回、及びその後1年ごとに1回、所轄労働基準監督署長に報告をしなければならないこと。 なお、当分の間、決議が行われた日から起算して6ヶ月以内ごとに1回報告をしなければならないこととするとの暫定措置が設けられていること。 | ![]() |
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(2)報告事項 使用者の報告する事項は、次のとおりであること。 ①対象労働者の労働時間の状況 対象労働者について四号決議事項として把握した時間のうち、平均的なもの及び最長のものの状況を報告すること。 また、対象労働者の労働時間の状況を実際に把握した方法を具体的に報告すること。 ②当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況 ・特定条項に係る労使協定に関する特例 (1)労使委員会は、以下に掲げる法の規定に関し、当該規定に係る労使協定に代えて委員の5分の4以上の多数による議決による決議を行うことができるものであること。 ・1箇月単位の変形労働時間制 ・フレックスタイム制 ・1年単位の変形労働時間制 ・1週間単位の非定型的変形労働時間制 ・一斉休憩適用除外 ・時間外及び休日の労働 ・事業場外労働制 ・専門業務型裁量労働制 ・年次有給休暇の計画的付与 ・年次有給休暇中の賃金の定め これらの決議には、上記の各規定に関し、法に基づき定めることとされている事項を含んでいることが必要であること。 なお、協定代替決議を行う場合の委員の5分の4以上の多数による議決については、決議についてと同様、労使委員会に出席した委員の5分の4以上の多数による議決で足りるものであること。 (2)協定代替決議の中で法により行政官庁への届出を要するもののうち、1箇月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制、事業場外労働制及び専門業務型裁量労働制に係るものについては、労働基準監督署長への届出を要しないものであること。 (3)協定代替決議のうち、時間外及び休日の労働に係るものについては労働基準監督署長への届出が必要であること。 また、時間外及び休日労働に関し決議がなされ、事業場外労働に関し協定がなされている場合には、両者を規則様式第9号の2によって届け出ることはできず、それぞれの様式にて届け出る必要がある。 |
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(4)協定代替決議のうち時間外及び休日の労働に係るものについては、労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準に基づき、労使協定の届出があった場合と同様の指導を行うものであること。 |





