企画業務型裁量労働制 ~労使委員会での決議の方法他
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・労使委員会での決議の方法 労使委員会において、労働基準法第38条の4第1項に規定する企画業務型裁量労働制の導入に係る決議をする場合の「委員の5分の4以上の多数による決議」とは、労使委 員会に出席した委員の5分の4以上の多数による議決で足りるものであること。 | ![]() |
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なお、労使委員会に出席した委員の5分の4以上の多数による議決によるものであることが明らかであることが必要であること。 ・労使委員会の決議の届出 労使委員会での決議は、所轄労働基準監督署長に届出をしなければならないこと。 この届出を行わなければ、労働基準法第38条の4第1項による企画業務型裁量労働制の効力は発生しないこと。 ・労使委員会の決議の周知 労使委員会での決議については、労働基準法第106条第1項に基づき、使用者は対象労働者に限らず労働者に周知しなければならないこと。 ちなみに労働基準法第106条第1項とは、 |
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使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、36協定等やこの労使委員会の決議等を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付すること、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法によつて、労働者に周知させなければならないとされています。 |





