企画業務型裁量労働制 ~労使委員会で決議の内容 その1
| 企画業務型裁量労働制を導入するに当たっては労使委員会での決議が必要となるが、その内容は以下のものであること。 | ![]() |
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1号決議事項:対象業務 対象業務は、以下①から④までに掲げる要件のいずれにも該当するものであること。 ①事業の運営に関する事項についての業務であること 労働基準法第38条の4第1項第1号の「事業の運営に関する事項」とは、対象事業場の属する企業等に係る事業の運営に影響を及ぼす事項または当該事業場に係る事業の運営に影響を及ぼす独自の事業計画や営業計画をいい、対象事業場における事実の実施に関する事項が直ちにこれに該当するものではないこと。 ②企画、立案、調査及び分析の業務であること 労働基準法第38条の4第1項第1号の「企画、立案、調査及び分析の業務」とは、「企画」、「立案」、「調査」及び「分析」という相互に関連し合う作業を組み合わせて行うことを内容とする業務をいうこと。 ここでいう「業務」とは、部署が所掌する業務ではなく、個々の労働者が使用者に遂行を命じられた業務をいうこと。 ③当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務であること 労働基準法第38条の4第1項第1号の「当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある」業務とは、当該業務の性質に照らし客観的にその必要性が存するものであることが必要であること。 ④当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務であること |
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労働基準法第38条の4第1項第1号の「当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務」とは、当該業務の遂行に当たり、その内容である「企画」、「立案」、「調査」及び「分析」という相互に関連しあう作業をいつ、どのように行うか等についての広範な裁量が、労働者に認められている業務をいうこと。 |





