企画業務型裁量労働制 ~労使委員会で決議について
| 企画業務型裁量労働制を導入するに当たっては、労使委員会での決議が必要となるが、その決議する事項は以下のものであること。 | ![]() |
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1.必要的決議事項 当該事項について決議しなければ企画業務型裁量労働制の効果が生じない事項 ①1号決議事項:対象業務 ②2号決議事項:対象労働者となり得る労働者の範囲 ③3号決議事項:みなし労働時間 ④4号決議事項:対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置を使用者が講ずること ⑤5号決議事項:対象労働者からの苦情の処理に関する措置を使用者が講ずること ⑥6号決議事項:使用者は②の範囲に属する労働者に企画業務型裁量労働制を適用するに当たっては、当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対し解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと ⑦7号決議事項の1:決議の有効期間の定め ⑧7号決議事項の2:対象労働者の労働時間の状況、使用者が講ずる対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況及び使用者が講ずる対象労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況並びに対象労働者の同意に関する労働者ごとの記録を当該決議の有効期間中及び有効期間満了後3年間保存すること 2.その他の決議事項 指針において、必要的決議事項に関連して決議することが適当であることに委員は留意することが必要であるとされている事項等 ①4号決議事項に関連し、使用者が対象労働者の健康状態を把握すること ②4号決議事項に関連し、使用者が対象労働者の能力開発を促進する措置を講ずること ③4号決議事項に関連し、使用者は、把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、対象労働者への企画業務型裁量労働制の適用について必要な見直しを行うこと ④6号決議事項に関連し、対象業務の内容を始めとする決議の内容等当該事業場における企画業務型裁量労働制の制度の概要、企画業務型裁量労働制の適用を受けることに同意した場合に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容並びに同意しなかった場合の配置及び処遇について、使用者が労働者に対し明示して当該労働者の同意を得ることとすること ⑤6号決議事項に関連し、企画業務型裁量労働制の適用を受けることについての労働者の同意に関し、書面によること等その手続 ⑥6号決議事項に関連し、対象労働者から同意を撤回することを認めることとする場合には、その要件及び手続 ⑦7号決議事項の一に関連し、委員の半数以上から決議の変更等のための労使委員会の開催の申出があった場合は、決議の有効期間の中途であっても決議の変更等のための調査審議を行うものとすること |
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⑧使用者が対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度を変更しようとする場合にあっては労使委員会に対し事前に変更内容の説明をするものとすること |





