事業場外労働に関する通達等ついて
| 事業場外労働に関する通達等が発せられていますので確認しましょう。 | ![]() |
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・以下に掲げる要件の全てを満たす形態で行われる在宅勤務については、原則として、労働基準法第38条の2に規定する事業場外労働に関するみなし労働時間制が適用されるものと解してよいとされています。 ここでいう在宅勤務とは、労働者が自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態を指します。 ①その業務が、起居寝食等私生活を営む自宅にて行われること。 ②情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと。 ③その業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと。 ただし、労働契約において午前中の9時から12時までを勤務時間とした上で、労働者が起居寝食等私生活を営む自宅内で仕事を専用とする個室を確保する等、勤務時間帯と日常生活時間帯が混在することのないような措置を講ずる旨の在宅勤務に関する取り決めが交わされ、その措置の下において随時使用者の具体的な指示に基づいて業務が行われるようなケースについては、労働時間を算定し難いとは言うことができないことから、事業場外労働に関するみなし労働時間制は適用されない。 ・事業場外労働における労働時間の算定方法 (原則) 労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなされ、労働時間の一部について事業場内で業務に従事した場合には、当該事業場内の労働時間を含めて、所定労働時間労働したものとみなされるものであること。 (当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合) 当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされ、労働時間の一部について事業場内で業務に従事した場合には、当該事業場内の労働時間と事業場外で従事した業務の遂行に必要とされる時間とを加えた時間労働したものとみなされるものであること。 なお、当然業務の遂行に通常必要とされる時間とは、通常の状態でその業務を遂行するために客観的に必要とされる時間であること。 (労使協定が締結された場合) 上記の当該業務の遂行に通常必要とされる時間については、業務の実態を最も理解している労使間において協議した上で決めることが適当であることから、労使協定にて労働時間を決めた場合には、当該時間を当該業務の遂行に通常必要とされる時間としたものであること。 |
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また、当該業務の遂行に通常必要とされる時間は、一般的に時とともに変化することが考えられるものであり、一定の時間ごとに協定内容を見直すことが適当であるので、当該協定には、有効期間の定めをすることとしたものであること。 なお、突発的に生ずるものは別として、常態として行われている事業場外労働であって労働時間の算定が困難な場合にはできる限り労使協定を結ぶべきである。 |





