事業場外労働について
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労働基準法第38条の2では、事業場外労働について規定しています。 第1項 「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。 | ![]() |
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ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。」 第2項 「前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。」 上記の労使協定には、有効期間の定めが必要とされています。 また、労使協定は労働協約による場合を除き、労使委員会の決議および労働時間等設定改善委員会の決議も含まれます。 第3項 「使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。」 労使協定については届出が必要となりますが、様式第12号により所轄労働基準監督署長にしなければなりません。 ただし、労使協定にて定める時間が、労働基準法第32条または第40条に規定する労働時間以下である場合には、届け出の必要はありません。 また、第2項の労使協定の内容を、労働基準法第36条第1項の規定による届出(いわゆる36協定)に付記して所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、上記の届出に代えることができます。 また事業場外労働については以下のような通達が発せられています。 ・事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間を算定することが困難な業務とされている。 よって、事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能となることから、みなし労働時間制の適用はない。 |
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判例では、会社が営業社員全員に携帯電話を持たせ、あらかじめ日々の行動内容を届けさせ、外勤中の行動の状況を電話にて報告させ、それを内勤者がチェックしている場合は、みなし労働時間制の対象にはならないとされました。 |





