時間計算について
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労働基準法第38条では、労働時間の計算について規定しています。 第1項 「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」 | ![]() |
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第1項にて規定している「事業場を異にする場合」とは、事業主を異にする場合をも含まれます。 事例として、A会社にて6時間労働し、事業主が異なるB会社にて3時間労働すると、その日の労働時間は通算され9時間となります。 この場合、1時間の時間外労働が発生しますが、原則としてB会社の事業主に割増賃金の支払義務が発生することになります。 また、この規定は派遣中の労働者に関しても適用されるので、一定期間に相前後して複数の事業場に派遣された場合には、それぞれの派遣先の事業場において労働した時間を通算することとなります。 第2項 「坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。 但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。」 第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定とは、一斉休憩の原則と休憩時間の自由利用の規定となります。 また、使用者が一団として入坑及び出坑する労働者に関し、その入坑開始から入坑終了までの時間について所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、法第38条第2項 の規定の適用については、入坑終了から出坑終了までの時間を、その団に属する労働者の労働時間とみなします。 労働基準法における坑とは、鉱山についていえば一般に地下にある鉱物を試掘または採掘する場所及び地表に出ることなしにこの場所に達するためにつくられる地下の通路をいいます。 |
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よって初から地表に貫通するために作られ、かつ公道と同様程度の安全衛生が保障されており、かつ坑内夫以外の者の通行が可能である地下の通路は、労働基準法上の坑とはなりません。 |





