時間外及び休日及び深夜の割増賃金の判例 ~ 計算・支払の方法
|
時間外及び休日及び深夜の割増賃金に関連する判例は数多くあります。 賃金に関連することは最悪の事態として訴訟にまで発展してしまうこともありますので、過去の判例を確認することは重要となります。 しっかりと確認して正しい取扱いをしましょう。 | ![]() |
|
(計算について) {割り増しについて} ・労働基準法第37条の割増賃金とは、延長時間における労働の基礎賃金は当然のこと、更にこれにその2割5分以上を加えた賃金、つまり1.25割以上の賃金を支払うのでなければ2割5分以上の割増賃金を支払ったことにはならない。 {除外賃金について} ・除外賃金とされたケース 被扶養者の人数を基準として算出した、基礎額に付加して支給される家族手当額が算定基礎賃金から除外される。 ・除外賃金でないとされたケース 労働基準法第37条2項及び同法施行規則21条の規定は制限列挙であり、住宅手当、皆勤手当、乗車手当及び役付手当は除外賃金ではない。 この他にも、家族手当や通勤手当、乗客サービス手当、特別報奨金、トラック運転手のワンマン手当、チャーター手当、市内オーバー回数手当、長距離手当、帰荷手当といった手当も除外賃金とされない事例もある。 (支払の方法について) ・割増賃金の額が法定額を下回るかを、後に計算によって確認できないような場合には、一定の手当を支払うことのより時間外割増賃金の支払に替えることは違法となる。 ・時間外の割増賃金として、法定額を上回る一定額を支払うことも許されるが、現実に支払うべき割増賃金額がその一定額を上回る場合には、労働者はその差額の支払を請求することができる。 |
![]() |
・割増賃金部分と通常の賃金部分の区別が必ずしも明確でなくても、割増賃金を加算した額以上の額の賃金が支払われていることが明確であれば、労働基準法第37条違反とはならない。 |





