確認の請求について
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雇用保険法第8条では、被保険者となったこと、被保険者で亡くなったことの確認について規定しています。 「被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。」 | ![]() |
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上記の規定による被保険者となったことまたは被保険者でなくなったことの確認の請求は、文書または口頭で行うものとされています。 文書で確認の請求をしようとする者は、以下の各号に掲げる事項を記載して署名または記名押印した請求書を、その者を雇用しまたは雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなりません。 この場合において、証拠があるときは、これを添える必要があります。 ①請求者の氏名、住所及び生年月日 ②請求の趣旨 ③事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地 ④被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実、その事実のあった年月日及びその原因 ⑤請求の理由 口頭で確認の請求をしようとする者は、上記各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、証拠があるときはこれを提出しなければなりません。 陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、署名又は記名押印させなます。 文書または口頭にて被保険者となったことの確認の請求をしようとする者が、被保険者証の交付を受けた者であるときは、その被保険者証を提出しなければなりません。 また、以下の通達等も確認しておきましょう。 ・被保険者資格の取得又は喪失の確認は、裁量行為ではなく、行政庁は、法定の要件に該当する事実がある限り必ず確認すべき義務を負うものである。 ・被保険者資格の取得または喪失の事実がなかったことを確定する行為も、確認に関する処分である。 なお、その処分が誤って行われたことが発見されたときは、取り消すことができる。 被保険者の確認についての判例もありますので、併せて確認しておきましょう。 ・受給資格者は公共職業安定所の長に対して、自己の被保険者資格の得喪に関し確認の請求を行うことができる。 |
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また、やむを得ない理由があるときは、離職証明書を添付しないで公共職業安定所長に対し、離職票の交付を請求することができるから、受給資格者に基本手当相当額の損害が生じたとの主張は失当であるとされた。 |





